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第1条 この達は、陸上自衛官の昇任、補職、退職、学生の選考、幹部候補生(部内)等の選抜、幹部、准陸尉・陸曹の経歴管理調査及び昇給等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この達において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 休養日等 休養日及び行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)に定める休日をいう。
(2) 定年特例 防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令(昭和27年政令第368号)第25条の3の規定による退職をいう。
(3) 特昇訓令 防衛庁職員の特別昇給の基準等に関する訓令(昭和30年防衛庁訓令第14号)をいう。
(4) 勤評訓令 勤務評定に関する訓令(昭和33年防衛庁訓令第10号)をいう。
(5) 落下傘隊員 落下さん隊員の範囲並びに落下さん降下作業手当の額及びその支給に関する訓令(昭和33年防衛庁訓令第27号)第1条第1項の各号に規定する者をいう。
(6) 空挺訓練生 前号の訓令第1条第2項第1号に規定する者をいう。
(7) 幹候任用訓令 幹部候補者たる自衛官の任用等に関する訓令(昭和33年防衛庁訓令第63号)をいう。
(8) 昇任訓令 自衛官の昇任に関する訓令(昭和34年防衛庁訓令第62号)をいう。
(9) 任命権訓令 任命権に関する訓令(昭和36年防衛庁訓令第4号)をいう。
(10) 業務隊長等 駐屯地業務隊長のほか、駐屯地司令及び駐屯地業務隊等に関する訓令(昭和34年陸上自衛隊訓令第44号)第9条に規定する駐屯地業務を担当する部隊等の長をいう。
(11) 曹候訓令 陸曹候補生に関する訓令(昭和36年陸上自衛隊訓令第8号)をいう。
(12) 看護師等採用達 看護師たる陸曹及び看護師以外の陸曹たる女性自衛官の採用基準に関する達(陸上自衛隊達第21―16号)をいう。
(13) 幹候等募集採用業務達 幹部候補生等の募集及び採用業務実施に関する達(陸上自衛隊達第23―3号)をいう。
(14) 健康診断規則 陸上自衛隊健康診断実施規則(陸上自衛隊達第36―6号)をいう。
(15) 教育訓練達 陸上自衛隊の教育訓練実施に関する達(陸上自衛隊達第110―1号)をいう。
(16) 方面総監等 方面総監、長官直轄部隊等の長(陸上幕僚監部にあっては、幹部自衛官に係るものについては部長、監察官及び警務管理官、准陸尉及び陸曹・陸士に係るものについては人事部長)をいう。
(17) 直轄部隊等 准陸尉及び陸曹・陸士の任命権を、陸上幕僚長が有する部隊等(陸上幕僚監部、自衛隊体育学校、自衛隊中央病院を含む。)をいう。
(18) 3尉候補者 3等陸尉への昇任試験に合格した准陸尉及び陸曹長(陸上自衛官(看護)を除く。)をいう。
(19) 連隊長等 連隊長、群長及び長官直轄部隊等(団を除く。)の長並びに方面総監、師団長、旅団長又は団長の直轄する部隊等(連隊及び群を除く。)の長をいう。
第2章 昇任
第1節 幹部の昇任
(昇任に関する上申)
第3条 陸上幕僚長は、毎年12月末日までに翌年度における幹部自衛官の昇任上申に関し必要な事項を指示する。
方面総監等は、この指示に基づいて所要の上申を行うものとする。
(幹部の昇任資格者名簿の提出等)
第4条 昇任訓令第12条の規定に基づく幹部昇任資格者名簿(別紙第1、別紙第2)は、次表の左欄に示す部隊等に所属する幹部自衛官に係るものについては、右欄に示すそれぞれの区分による昇任資格者名簿提出者が順序を経て陸上幕僚長に2部提出するものとする(補定第9号)。
2 前項の昇任資格者名簿提出者は、昇任資格者の追加、転入又は削除等により序列の変更を必要とする場合には、順序を経て、所要の修正(以下「修正上申」という。)を行うことができる。
3 方面総監は、師団長その他の昇任資格者名簿提出者から上申された2等陸佐及び3等陸佐への昇任資格者については、方面隊全体としての推薦序列(以下「調整序列」という。)を付した意見を提出するものとする。
4 前項の規定は、富士教導団長の昇任資格者名簿提出について、方面総監を富士学校長に、師団長その他を富士教導団長に、方面隊を富士学校及び同学校長隷下部隊にそれぞれ読み替えて適用するものとする。また、研究本部長の昇任資格者名簿提出について、方面総監を研究本部長に、師団長その他を開発実験団長に、方面隊を研究本部及び同本部長隷下部隊にそれぞれ読み替えて適用するものとする。
(3尉候補者の3等陸尉への昇任及び選考による3等陸尉への昇任上申)
第5条 陸幕長は、3尉候補者のうち3尉候補者課程を修了し、適格と認められるものを3等陸尉へ昇任させる。
2 方面総監等は、陸上幕僚長の指示する昇任の基準等に基づき、選考による3等陸尉への昇任適任者を、選考による3等陸尉への昇任資格者名簿(別紙第3)及び選考による3等陸尉への昇任選考調書(別紙第4)により、当該年度分を一括して7月昇任期日の60日前(長官直轄部隊等にあっては80日前)までに陸上幕僚長へ上申するものとする(補定第10号)。
(陸上自衛官(看護)の幹部への昇任試験等)
第6条 陸上自衛官(看護)の3等陸尉への昇任試験の受験資格は、定期昇任期日現在、現に陸曹長であって看護師免許取得後の経験年数が3年を超える者とする。ただし、看護師等採用達別表第1に規定する甲該当者で採用された者は、経験年数が4年を超える者とする。なお、看護師免許取得後の経験年数の算定にあたっては、保健師学校又は助産師学校卒業者については当該在学期間を経験年数に算入し、新制看護大学(4年制)の卒業者については看護師免許取得後の経験年数に1年を加算するものとする。
2 昇任試験の課目及び範囲は、次の各号のとおりとする。
(1) 筆記試験 自衛隊関係法規及び衛生職種に関する知識
(2) 口述試験 幹部自衛官(看護)として必要な資質等
(3) 勤務成績 幹部自衛官(看護)にふさわしい勤務実績
3 昇任試験の要領は、次の各号のとおりとする。
(1) 筆記試験
方面総監及び自衛隊中央病院長は、陸上幕僚監部から送付される筆記試験問題による試験の実施を監督し、試験終了後速やかに回収した答案用紙を陸上幕僚長に送付する。ただし、方面総監は、陸上幕僚長の監督を受ける自衛隊地区病院の病院長に筆記試験の実施の監督を委任することができる。
(2) 口述試験
方面総監及び自衛隊中央病院長は、幹候等募集採用業務達第14条の規定に準じて口述試験を担任し、その結果を陸上幕僚長に報告する。ただし、方面総監は、陸上幕僚長の監督を受ける自衛隊地区病院の病院長に口述試験の実施を委任することができる。
(3) 勤務成績
勤務成績は、勤務実績等に基づくものとし、細部はその都度陸上幕僚長が指示する。
4 昇任試験の実施時期及び試験課目の配点基準等は、その都度陸上幕僚長が指示する。
5 方面総監及び自衛隊中央病院長は、女性自衛官(看護)幹部昇任資格者名簿(別紙第5)を定期昇任期日の45日前までに陸上幕僚長に提出するものとする(補定第11)。
(昇任不適格者)
第7条 幹部である者の昇任及び幹部への昇任に際して、昇任不適格者のある場合(昇任不適格者の不適格理由が消滅した場合)には、第4条に規定する「2等陸尉〜2等陸佐」への昇任の昇任資格者名簿提出者は、その都度昇任不適格(理由消滅)者名簿(別紙第6)を順序を経て陸上幕僚長に提出するものとする(補定第12号)。
第2節 准陸尉、陸曹及び陸士の昇任
(通則)
第8条 方面総監等は、陸上幕僚長の指示する昇任の基準等に基づき、准陸尉以下の昇任を管理するとともに、指揮監督下にある昇任権者に対し所要の基準等を指示するものとする。
(陸曹候補生(准看護師を含む。)の3等陸曹への昇任)
第9条 方面総監及び長官直轄部隊等の曹の昇任権者は、陸上幕僚長の指示する基準等に基づき、陸曹候補生(准看護師を含む。)の3等陸曹への昇任を管理するとともに、指揮監督下にある昇任権者に対し所要の指示を行うものとする。
2 前項により昇任させる者は、陸曹候補生(准看護師課程)課程を修了し、曹昇任試験に合格した者(曹候訓令第3条第3項の規定により当該昇任日以前に実施される次期陸曹候補生課程履修者を含む。)の中で適格と認められる者とする。
3 曹候訓令第3条第3項の規定により、次期以降の陸曹候補生課程を修める者(前項による者を除く。)については、その期別は修了した課程の期とし、昇任は当該期の陸曹候補生とともに行うものとする。
(曹昇任試験委員会)
第10条 昇任訓令第8条の規定に基づき各昇任権者が設置する曹昇任試験委員会は、第2項の規定に基づいて設置することにより、陸上幕僚長の承認を得たものとする。
なお、直轄部隊等にあっては、当該部隊等に設置するものとする。
2 曹昇任試験委員会は、委員長のほか委員3名以上をもって組織するものとする。
3 曹昇任試験委員会は、勤務成績を除く曹昇任試験を陸曹候補生課程教育を担任する部隊長(以下「曹候教育担任部隊長」という。)に委任するものとする。
(曹昇任試験等)
第11条 曹昇任試験等の課目及び範囲は、次のとおりとする。
(1) 勤務成績 勤評訓令の規定に基づき、曹たる自衛官の評定に準じて実施する。
(2) 筆記試験 教育訓練達別冊第1に規定する陸曹候補生課程教育基準によるものとし、試験問題は、陸上幕僚監部で作成する。
(3) 口述試験 陸曹候補生課程履修間における初級陸曹としての資質等を評価する。
(4) 実地試験 陸曹候補生課程履修間における訓練実技能力を次の区分により評価する。
ア 各種訓練(実員指揮能力、訓練指導能力)
イ 射撃検定
ウ 体力検定
2 曹候教育担任部隊長は、前項各号(第1号を除く。)の曹昇任試験を、筆記試験実施のため所要の委員を指名するとともに、陸上幕僚長の指示する要領に基づき実施するものとする。
3 曹昇任試験実施の報告等は、次の各号によるものとする。
(1) 曹候教育担任部隊長は、3等陸曹への昇任筆記試験得点状況報告(別紙第7)を試験終了後20日以内に、各昇任権者に通知するとともに、指揮系統を通じ陸上幕僚長に報告する(補定第13号)。
(2) 曹候教育担任部隊長は、3等陸曹への昇任試験成績名簿(別紙第8)を陸曹候補生課程終了後15日以内に、当該受験者を3等陸曹に昇任させる昇任権者及び直轄部隊等の長に通知するとともに、直轄部隊等に所属する受験者に係るものは陸上幕僚長に提出する。
(3) 陸上幕僚長は、筆記試験の平均点及び得点分布比率を当該昇任期日の45日前までに方面総監及び長官直轄部隊の曹の昇任権者に通知する。
(技術陸曹への任用)
第12条 曹の任免権者は、技術陸曹の部内選抜試験に合格した適格な者を、技術免許資格区分に応じそれぞれの階級に任用する。
2 曹の任免権者は、技術陸曹を陸士から任用する場合には、陸曹候補生課程を履修した者から任用するものとする。ただし、任用期日までに履修すべき課程がない場合には、履修前に任用することができる。
3 陸上幕僚長は、第1項に規定する任用について、その都度期日を指示する。
4 陸士から技術陸曹に任用された者の3等陸曹任命年度の基準は、陸士から技術陸曹として任用された者の3等陸曹任命年度の基準(別紙第8―2)による。
(航空管制員の昇任)
第13条 曹の昇任権者は、航空管制員課程学生として選抜され、所定の教育を修了し、第9条第2項に規定する曹昇任試験に合格し、かつ、運輸大臣の行う航空交通管制基礎試験に合格した適格な者を、航空管制員課程終了後における直近の昇任期日に3等陸曹に昇任させる。
(陸上自衛官(看護)の昇任)
第14条 曹の昇任権者は、陸上自衛官(看護)に任用された者の上位階級への昇任については、看護師等採用達別表第1に示す昇任階級の資格基準に合致した適格な者を、次の各号により、昇任させることができる。
(1) 2等陸曹に採用された者は、資格基準に合致した直近の昇任期日
(2) 3等陸曹に任用された者は、資格基準に合致した日
(陸上自衛隊生徒、一般曹候補学生、陸曹候補士及び陸上自衛隊看護学生の昇任時期)
第15条 陸上自衛隊生徒、一般曹候補学生、陸曹候補士及び陸上自衛隊看護学生の昇任時期は、その都度陸上幕僚長が指示する。
(陸士長以下への昇任)
第16条 1等陸士及び陸士長への昇任期日は、月の初日とする。
2 1等陸士への昇任は、2等陸士に任命した日(月の10日までに入隊した者は、入隊した月の前月末に入隊したものとみなす。)から9箇月を、陸士長への昇任は、1等陸士に任用した日から1箇年を経過した後における直近の昇任期日に昇任させることができる。ただし、昇任訓令第4条及び第5条の規定により昇任させることができなかった者については、その理由が解消した後における直近の昇任期日に昇任させることができる。
(再入隊者の昇任特例)
第17条 再入隊者で元の階級が1等陸士又は陸士長であった者の、元の階級と同位階級までへの昇任については、任期満了により離職した者及び継続任用期間中に離職した者に限り次により実施することができる。
(1) 1等陸士へは、再入隊した日から起算して6箇月を経過した後における直近の昇任期日
(2) 陸士長へは、陸上幕僚長がその都度指示する昇任の基準等に基づき再入隊してから1等陸士に任命後1箇年を経過した後における直近の昇任期日
(昇任資格者名簿の提出)
第18条 昇任権者の指定する部隊等の長(陸上幕僚長を昇任権者とするものについては、直轄部隊等の長をいう。)は、第○期陸曹候補生昇任候補者名簿(別紙第9)、准陸尉・陸曹又は陸士昇任資格者名簿(別紙第10)及び准陸尉・陸曹昇任副申書(別紙第11)を昇任予定期日の65日前(陸士長以下の昇任に当たっては40日前)までに昇任権者に順序を経て提出するものとする。ただし、准陸尉又は陸曹の昇任資格者名簿及び昇任副申書は、当該年度分を一括して7月昇任期に提出するものとする。
(昇任資格者が転任した場合の措置)
第19条 昇任権者は、昇任資格者が異動する場合、昇任資料の通知を必要と認める者について、准陸尉・陸曹昇任副申書を転任先の昇任権者に通知するものとする。
第3節 特別昇任
(特別昇任上申書の提出等)
第20条 幹部並びに陸上幕僚長を特別昇任権者とする准陸尉及び陸曹の定年退職予定者の特別昇任上申書は昇任訓令第15条に定める様式により定年予定日該当月の前々月の20日までに当該自衛官の所属部隊等の長(幹部にあっては、第4条に規定する昇任資格者名簿提出者をいう。)が順序を経て陸上幕僚長に1部(3等陸佐以上への特別昇任については2部)提出するものとする。
また、定年退職予定者以外の退職者(定年特例、依願退職、勧しょう)の特別昇任上申書は退職願と同時に提出するものとする。
2 死亡の場合及び前項において急を要する場合は電報(模写電報を含む。)により上申するものとし、その項目は別紙第12のとおりとする。
第3章 補職
(補職に関する上申(申請))
第21条 陸上幕僚長は、毎年3月末日までに翌年度における幹部自衛官の補職上申(申請)に関し必要な事項を指示する。
方面総監等は、この指示に基づいて所要の上申(申請)を行うものとする。
(幹部の補職上申(申請)書の提出等)
第22条 幹部自衛官(将補以上を除く。)の補職上申(申請)書(別紙第13)は、次表の左欄に示す部隊等に所属する幹部自衛官に係るものについては、右欄に示すそれぞれの区分による提出者が陸上幕僚長に提出するものとする。
2 一般幹部候補生(部内選抜の一般幹部候補生を除く。)及び薬剤幹部候補生の補職上申(別紙第14)は幹部候補生学校長が、その他の幹部候補者及び3尉候補者の補職上申は前項の「3等陸尉〜2等陸佐」の補職上申(申請)書提出者が行うものとする。
3 幹部候補生学校長は、部内選抜の一般幹部候補生(飛行幹部候補生を含む。)の補職について、本人の補職希望等を調査し、報告(別紙第15)するものとする。
(准陸尉、陸曹及び陸士の転任等)
第23条 准陸尉、陸曹及び陸士の転任は、次の各号により行うものとする。
(1) 原則として、通常8月1日(前期)及び3月23日(後期)に行う。
(2) 方面隊を異にする転任(長官直轄部隊等への転任及び長官直轄部隊等からの転任を含む。)及び特に陸上幕僚長の定める部隊への転任は、陸上幕僚長の指示に基づき実施する。
(3) 前2号以外の転任は、方面総監等の定めるところによる。
2 新隊員の補充は、次の各号により行うものとする。
(1) 新隊員(男子)の方面隊を異にする補充(長官直轄部隊等への補充を含む。)及び新隊員(女性自衛官一般)の補充は、陸上幕僚長の指示に基づき実施する。
(2) 前号以外の新隊員の補充は、方面総監等の定めるところによる。
(長官直轄部隊等の補充上申)
第23条の2 長官直轄部隊等の長は、各定期異動時における准陸尉及び陸曹の補充要望を補充上申書(別紙第16)により陸上幕僚長が定める期日までに上申するものとする。
2 長官直轄部隊等の長は、翌年度に係る新隊員の補充要望(教育特技別・入隊月別)を毎年12月20日までに陸上幕僚長に上申するものとする(様式は適宜とし、別紙第16付紙を添付する。)。
(転任上申)
第24条 准陸尉及び陸曹の転任のための上申は、准陸尉、陸曹及び陸士転任上申書(別紙第16―2)により行うものとする。
2 陸士の転任のための上申は、陸士転任上申書(別紙第16―3)により行うものとする。
(准陸尉又は陸曹の特殊事情者の転任)
第25条 特殊事情の生じた准陸尉又は陸曹は、特殊事情申請(別紙第17)により順序を経て連隊長等に申し出るものとする。
2 特殊事情の申し出を受けた連隊長等は、その実情について調査を行うものとする。ただし、実情の調査が遠隔地のため困難な場合は、任免権者に報告するとともに当該特殊事情に係る転任等希望先の連隊長等に調査を依頼することができる。
3 前項により調査の依頼を受けた連隊長等は実情を調査し、その結果を依頼した連隊長等に通知するものとする。
4 連隊長等は、調査結果に基づき特殊事情の有無を判定し、次の処置を行うものとする。
(1) 特殊事情に該当すると認めた者については、特殊事情認定書(別紙第16―2)に所要事項を記入し補職権者に報告するとともに、当該隊員に特殊事情の認定を通知する。
(2) 特殊事情に該当しない者については、その理由を明確にして当該隊員に通知する。
5 特殊事情者の転任は、特に緊急の場合を除き定期異動時に行うものとする。
(異動完了日)
第26条 異動完了日は、次の各号による。
(1) 異動のための所要日数の基準は、異動のための所要日数基準表(別紙第18)のとおりとする。
(2) 補職権者(内部部局、施設等機関、特別の機関及び共同機関を除く。)が、前号により難いと認めた場合には人事発令に示すものとする。
(3) 異動を命ぜられた者は、特に時刻を指定する場合のほか異動完了日の課業終了時刻までに、新補職先部隊等に到着しなければならない。ただし、異動完了日が休養日等に当たる場合は、その翌日(その日が休養日等に当たる場合は、更にその翌日をいう。)の課業開始時刻までに到着するものとする。
(幹部自衛官等配置表)
第27条 陸上自衛官及び予備自衛官の人事記録の細部取扱いに関する達(陸上自衛隊達第32―10号)第5条第2号に掲げる保管権者は、4月1日及び8月10日現在でそれぞれの日に所属する幹部自衛官及び准陸尉全員につき幹部自衛官等配置表(別紙第19)を作成し、4月20日及び8月末日までに陸上幕僚長あて2部提出するものとする(補定第14号)。この場合、方面総監は、隷下部隊等の分をとりまとめ、これを編てつするものとする。
第4章 退職及び分限による免職等
(退職)
第28条 退職(定年及び任期満了による退職を除き、定年特例を含む。)を希望する者は、退職願(別紙第20)を作成し、幹部並びに陸上幕僚長を任免権者とする准陸尉、陸曹及び陸士については、退職希望日の30日前までに、順序を経て陸上幕僚長に1部(3等陸佐「3等陸佐への特別昇任上申書を含む。」以上については2部)上申するものとする。
2 方面総監等は、退職者調書(別紙第21)を作成し、前項の退職を希望する幹部については退職願と同時に、幹部並びに陸上幕僚長を任免権者とする准陸尉及び陸曹の定年退職予定者については、定年予定日の前々月の20日までに陸上幕僚長に1部(3等陸佐「3等陸佐への特別昇任上申書を含む。」以上については2部)提出するものとする。
(免職及び降任)
第29条 隊員の分限、服務等に関する訓令(昭和30年防衛庁訓令第59号)第6条の規定に該当する免職又は降任のための上申書の様式及び添付書類は、別紙第22のとおりとする。
(休職及び復職)
第30条 休職(休職の継続を含む。)及び復職の上申書の様式及び添付書類は、別紙第23のとおりとし、幹部並びに陸上幕僚長を任免権者とする准陸尉、陸曹及び陸士については、方面総監等は、発令予定日の2週間前までに陸上幕僚長に1部(1等陸佐以上については2部)上申するものとする。
第5章 職種の指定及び変更
(幹部候補者の職種指定)
第31条 幹部候補者(部内選抜の一般幹部候補生、医科幹部候補生及び歯科幹部候補生を除く。本条中以下同じ。)の職種指定は次のとおりとする。
(1) 職種指定は、幹部候補生学校卒業時に陸上幕僚長が行う。
(2) 幹部候補生学校長は、別に示す期日までに幹部候補者の職種指定(別紙第24)につき陸上幕僚長に上申するものとする。
(3) 職種指定のための各職種ごとの基準人員は、その都度陸上幕僚長が指示する。
(職種変更)
第32条 陸上自衛官の職種に関する訓令(平成13年防衛庁訓令第18号。以下本条において「訓令」という。)第5条に定められている職種の変更は、次の各号に掲げる場合とする。
(1) 部内選抜の一般幹部候補生又は3尉候補者課程学生として入校する者で、現有職種と受験職種が異なる者、又は他職種の要員となった者は、一般幹部候補生は任命時に、3尉候補者については入校発令時に陸上幕僚長が職種の変更を行う。
(2) 陸曹航空操縦学生の職種変更は、陸曹航空操縦課程を修了し、飛行幹部候補生を命ずるとき、陸上幕僚長が行う。
(3) 陸曹候補生の職種変更は、陸曹候補生指定時に、訓令第5条に定める職種指定権者(以下「職種指定権者」という。)が行う。
(4) 臨床検査技師、診療放射線技師、看護師及び航空管制員の職種変更は、当該課程を修了し各国家試験に合格した者について当該職種指定権者が行う。
(5) 技術陸曹に任用された者で職種変更の必要のある場合は、任用時に当該職種指定権者が行う。
(6) 准看護師課程学生の職種変更は、当該課程を修了し、准看護師試験に合格した者について、職種指定権者が行う。
(7) 陸曹候補学生又は陸曹候補士として陸上自衛官から任用された者で職種を変更する場合は、当該職種に係る基本教育を修了した者について当該職種指定権者が行う。
2 前項によるほか陸上幕僚長を職種指定権者とする職の職種変更については、訓令第6条に定める職種変更願及び履歴書を毎年補職(転任)上申時に陸上幕僚長に提出するものとする。
3 職種の指定及び変更の書式は、別紙第25のとおりとする。
第6章 入校等
(入校等に関する上申)
第33条 陸上幕僚長は、毎年3月末日までに翌年度の入校等に関し必要な事項を指示する。
2 方面総監等は、前項の指示に基づいて所要の上申に行うものとする。
(学生候補者の名簿提出等)
第34条 陸上幕僚長に上申を必要とする学生候補者名簿は、次表の左欄に示す部隊等に所属する幹部自衛官に係るものについては、右欄に示す名簿提出者が陸上幕僚長に提出するものとする。
2 学生候補者の上申様式は、別紙第26のとおりとする。ただし、防衛大学校理工学研究科国内大学院理工学修士(博士)課程等及びその他の部外研修に関する様式は、別紙第27及び別紙第28並びに陸上自衛官たる衛生科幹部の部外研修に関する達(陸上自衛隊達第111―1号)第6条のとおりとする。
(入校等予定者名簿の提出)
第35条 部隊等の長(陸上幕僚監部各部長、監察官及び警務管理官を含む。)は、入校等予定者名簿(別紙第29)を学校等の長に通常入校等の7日前までに到着するように送付するものとする。
(携行書類)
第36条 入校等の際の携行書類は、特に指示のある場合のほか次の各号のとおりとする。
(1) 給与簿(給与支給依頼書を含む。)
(2) 個人被服簿(短期課程の場合で、入校等中に、個人被服簿を使用しないことが明らかである場合を除く。)
(3) 休暇簿
(4) 給食通報
(5) 共済組合関係書類
(6) 身体歴綴
(7) 検定記録簿(陸曹及び陸士のみ)
(8) 適性検査成績記録カード(陸士特技課程入校等の際のみ)
第7章 選抜等
第1節 通則
(選抜等の種類)
第37条 選抜等の種類は、次の各号のとおりとする。
(1) 一般幹部候補生(部内)の選抜
(2) 3尉候補者の選考
(3) 陸曹航空操縦学生の選抜
(4) 臨床検査技師課程学生、診療放射線技師課程学生、航空管制員課程学生及び准看護師課程学生の選抜並びに技術陸曹の部内選抜
(5) 陸曹候補生の選抜
(6) 空挺訓練生の選抜
(7) 語学課程学生、救急救命士課程学生及び特別体育課程学生候補者の選考
(受験資格の制限等)
第38条 選抜等の受験資格の基準日、試験の課目の細部及び報告等の細部については、陸上幕僚長が年度ごとに示す。
2 受験資格の基準日現在、前条の課程学生として既に選抜されている者、陸上自衛隊生徒、一般曹候補学生及び陸上自衛隊看護学生は前条の課程学生等の受験資格を、陸曹候補士は前条第5号の陸曹候補生の受験資格をそれぞれ有しないものとする。ただし、前条第6号の空挺訓練生及び前条第7号の特別体育課程学生候補者は、前条第5号の陸曹候補生の受験資格を有するものとする。
3 一般幹部候補生(部内)の選抜試験及び3尉候補者の選考試験の受験回数を、それぞれ4回及び3回までとする。
(選抜等試験の受験機会を喪失した自衛官の処置)
第38条の2 自衛隊法第83条、第83条の2、第83条の3、第100条の8及び第100条の10に従事したことにより選抜等試験の受験機会を喪失した自衛官
の処置については、別に定める。
(筆記試験)
第39条 方面総監は、次の各号に定める事項を行い、当該方面区内(市ヶ谷駐屯地を除く。)における筆記試験の実施について監督するものとする。
(1) 試験管理官(通常、試験実施駐屯地等(分屯地及び臨時に借上げた試験場を含む。本条及び次条において同じ。)の駐屯地業務隊長等)の指名
(2) 試験実施駐屯地等の指定及び受験者に対する受験駐屯地等の指定
(3) 試験の保全及びその他筆記試験の実施に関する細部事項の指示
(4) 試験管理官に対する試験問題及び答案用紙の配布
(5) 回収した答案の陸上幕僚長への送達
2 中央業務支援隊長は、市ヶ谷駐屯地における試験管理官として筆記試験を実施するとともに、前項第3号及び第5号に定める事項を実施するものとする。
3 方面総監は当該方面区内(市ヶ谷駐屯地を除く。)の、中央業務支援隊長は市ヶ谷駐屯地の受験者数を、第○期○○○○受験者数報告(別紙第30)(技術陸曹の部内選抜試験にあっては平成○年度技術陸曹部内選抜試験受験者数報告(別紙第31)により陸上幕僚長に報告するものとする(一般幹部候補生(部内)の選抜 補定第15号、3尉候補者の選考 補定第16号、陸曹航空操縦学生の選抜 補定第17号、臨床検査技師課程学生の選抜 補定第20号、技術陸曹の部内選抜 補定第21号、診療放射線技師課程学生の選抜 補定第30号、航空管制員課程学生の選抜 補定第31号、准看護師課程学生の選抜 補定第32号)。
4 第37条第5号、第6号及び第7号(語学課程学生を除く。)を除く筆記試験問題及び答案用紙は、陸上幕僚監部から方面総監の指名する試験管理官及び中央業務支援隊長に配布する。
(健康診断)
第40条 試験管理官は、筆記試験合格者に対して健康診断規則第5条に規定する臨時の健康診断(本章中「臨時の健康診断」という。)を行い、適格者を判定するものとする。
2 試験管理官は、前項の判定結果を順序を経て当該受験者に係る曹の任免権者(直轄部隊等にあっては当該部隊等の長、本章中「選考資料提出者」という。)に通知するものとする。
(選考服務資料)
第40条の2 所属長(陸上自衛隊勤務評定実施の細部に関する達(陸上自衛隊達第21―4号)別表第1に定める評定官)は、受験者に関する選考服務資料(別紙第31―2)を順序を経て選考資料提出者に提出する。
(一般幹部候補生(部内)及び3尉候補者の選抜・選考試験受験記録)
第40条の3 所属長は、一般幹部候補生(部内)及び3尉候補者の選抜・選考試験受験記録(別紙第31―3)を整備して保管するものとし、所属隊員が所属を異にして異動する場合は、その隊員の一般幹部候補生(部内)及び3尉候補者の選抜・選考試験受験記録を、異動先の所属長に送付するか又は携行させるものとする。
2 所属長は受験者に関する一般幹部候補生(部内)及び3尉候補者の選抜・選考試験受験記録(写)を順序を経て選考資料提出者に提出する。
第2節 一般幹部候補生(部内)の選抜
(試験の課目等)
第41条 一般幹部候補生(部内)の選抜試験課目等は、次の各号のとおりとする。
(1) 筆記試験 共通科目(一般教養及び隊務に関する事項)及び職種科目(受験職種に関する事項)
(2) 健康診断 臨時の健康診断(幹部候補生等の健康診断)
(3) 術科試験及び口述試験 陸上幕僚長が年度ごとに示す。
(4) 体力検定 教育訓練達第23条に定める検定
(術科試験等の実施)
第42条 前条第3号及び第4号の試験の実施担当区分の基準は、次表のとおりとする。
2 術科試験等実施担当者は、幹部自衛官たる委員長及び委員3名以上(課目ごと)で試験委員会を組織するものとする。
3 前項の試験委員会の委員長は、健康診断に合格した者に対して術科試験、口述試験及び体力検定を実施し、その採点及び体力検定の合否の判定を行うものとする。
4 術科試験等実施担当者は、体力検定の合格者を選考資料提出者に通知するものとする。
5 術科試験等実施担当者は、試験の実施に当たり関係方面総監等に必要な支援を求めることができる。
(報告等)
第43条 次の各号に掲げる報告等は、当該各号に定めるところによる。
(1) 術科試験等を受験しない者の通知
選考資料提出者は、筆記試験合格者でじ後の試験を受験しない者(健康診断の結果不適格と判定された者を含む。)が生じた場合は、その理由を速やかに術科試験等実施担当者に通知するものとする。
(2) 術科試験等成績報告
術科試験等実施担当者は、試験の成績を第○期一般幹部候補生(部内)術科試験等成績報告(別紙第32)により陸上幕僚長に報告するものとする。(補定第15号)。
(3) 選考資料名簿の提出
選考資料提出者は、術科試験等受験者(体力検定不合格者を除く。)に関する選考資料を、第○期一般幹部候補生(部内)選考資料名簿(別紙第33)により、順序を経て陸上幕僚長に提出するものとする(補定第15号)。 この場合、所属長から提出された選考服務資料及び一般幹部候補生(部内)及び3尉候補者の選抜・選考試験受験記録(写)を添付する。
第3節 3尉候補者の選考
(受験資格)
第44条 3等陸尉への昇任試験(本節中「3尉候補者選考試験」という。)の受験資格は、受験資格の基準日現在36歳以上の者とする。
(試験の課目等)
第45条 昇任訓令第6条に定める試験の課目等は、次の各号のとおりとする。
(1) 筆記試験 共通課目(一般教養及び隊務に関する事項)及び受験職種課目
(2) 健康診断 臨時の健康診断(入校、派遣等健康診断)
(3) 口述試験 陸上幕僚長が年度ごとに示す。
(4) 体力検定 教育訓練達第23条に定める検定
2 昇任訓令第6条に規定する勤務評定は、最新及びその前回の勤務評定を基礎として評価(本節中「勤務成績評価」という。)するものとする。
(3尉候補者選考試験委員会)
第46条 3尉候補者選考試験委員会は、昇任訓令第7条に規定する幹部昇任試験委員会として、曹の任免権者を部隊等の長とする部隊ごとに委員長及び委員3名以上で組織する。
2 前項の試験委員会の委員長は、健康診断に合格した者に対して口述試験、体力検定及び勤務成績評価を実施するものとする。
(選考資料名簿の提出)
第47条 選考資料提出者は、口述試験等受験者(体力検定不合格者を除く。)に関する選考資料名簿を第○期3尉候補者選考資料名簿(別紙第34)により、順序を経て陸上幕僚長に提出するものとする(補定第16号)。
この場合、所属長から提出された選考服務資料及び一般幹部候補生(部内)及び3尉候補者の選抜・選考試験受験記録(写)を添付する。
第4節 陸曹航空操縦学生の選抜
(試験の課目等)
第48条 陸曹航空操縦学生の選抜試験の課目等は、次の各号のとおりとする。
(1) 筆記試験 一般教養及び隊務に関する事項
(2) 適性検査 陸上自衛隊の心理適性検査に関する達(陸上自衛隊達第32―17号。本章中「心理適性検査等」という。)に定める航空操縦要員選抜検査
(3) 身体検査 航空身体検査に関する訓令(昭和33年防衛庁訓令第1号。本章中「航空身体検査訓令」という。)及び陸上自衛隊航空身体検査及び空挺身体検査実施規則(陸上自衛隊達第36―7号。本章中「航空・空挺身体検査規則」という。)に定める検査
(4) 口述試験 陸上幕僚長が年度ごとに示す。
(5) 体力検査 教育訓練達第23条に定める検定
(適性検査等の実施)
第49条 方面総監は、筆記試験合格者(当該方面区内に所在する長官直轄部隊等の筆記試験合格者を含む。)に対して前条第2号から第5号の試験を実施するため、幹部自衛官たる委員長及び委員3名以上(口述試験委員には、航空科職種の者1名以上を含む。)で試験委員会を組織するものとする。
2 前項の試験委員会の委員長は、筆記試験合格者に対して適性検査(過去に合格した者を除くことができる。)を、次項に定める身体検査合格者に対して口述試験及び体力検定を実施して、口述試験の採点並びに適性検査(合格基準は、陸上幕僚長が年度ごとに指示する。)及び体力検定の合否を判定するものとする。
3 方面総監は、適性検査合格者に対して身体検査を実施するものとする。
4 方面総監は、適性検査、身体検査又は体力検査の不合格者について、選考資料提出者に通知するものとする。
(報告等)
第50条 次の各号に掲げる報告等は、当該各号に定めるところによる。
(1) 口述試験等成績報告
方面総監は、第48条第2号から第5号までの試験の成績等を第○期陸曹航空操縦課程学生口述試験等成績報告(別紙第35)により、陸上幕僚長に報告するものとする(補定第17号)。
(2) 選考資料名簿の提出
選考資料提出者は、口述試験等受験者(体力検定不合格者を除く。)に関する選考資料を第○期○○○○○課程学生選考資料名簿(別紙第36)により、順序を経て陸上幕僚長に提出するものとする(補定第17号)。
この場合、所属長から提出された選考服務資料を添付する。
第5節 臨床検査技師課程学生等の選抜
(臨床検査技師課程学生及び診療放射線技師課程学生の選抜)
第51条 臨床検査技師課程学生及び診療放射線技師課程学生の選抜試験の受験資格は、受験資格の基準日現在28歳未満で、かつ、陸曹又は1月1日現在陸士長として3箇月以上勤務できる見込みのある者とし、学校教育法(昭和22年法律第26号)第56条に定める大学入学資格を有する者とする。
2 選抜試験の課目等は、次の各号のとおりとする。
(1) 筆記試験 一般教養及び隊務に関する事項
(2) 健康診断 臨時の健康診断(入校、派遣等健康診断)
(3) 口述試験、衛生科上級陸曹としての資質・識能等について判定するものとし、細部は試験委員会を組織する選考資料提出者が定める。
(4) 体力検定 教育訓練達第23条に定める検定
3 選考資料提出者は、前項第3号及び第4号の試験を実施するため、幹部自衛官たる委員長及び委員3名以上(口述試験委員には、衛生科職種の者1名以上を含む。)で試験委員会を組織するものとする。
4 前項の試験委員会の委員長は、健康診断に合格した者に対して試験を実施して、口述試験の採点及び体力検定の合否を判定するものとする。
(航空管制員課程学生の選抜)
第52条 航空管制員課程学生の選抜試験の受験資格は、受験資格の基準日現在26歳未満(飛行管理課程終了者は、年齢制限しない。)の陸士又は陸曹とし、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校を卒業した者、又は大学入学資格検定に合格した者とする。
2 選抜試験の課目等は、次の各号のとおりとする。
(1) 筆記試験 一般教養及び隊務に関する事項
(2) 身体検査 航空身体検査訓令及び航空・空挺身体検査規則に定める検査
(3) 口述試験 航空管制陸曹としての資質及び識能等について判定するものとし、細部は試験委員会を組織する選考資料提出者が定める。
(4) 体力検定 教育訓練達第23条に定める検定
3 方面総監は、筆記試験合格者に対して、身体検査を実施し、判定結果を選考資料提出者に通知するものとする。
4 選考資料提出者は、第2項第3号及び第4号の試験を実施するため、幹部自衛官たる委員長及び委員3名以上(口述試験委員には、航空科職種の者1名以上を含む。)で試験委員会を組織するものとする。
5 前項の試験委員会の委員長は、身体検査合格者に対して、試験を実施して、口述試験の採点及び体力検定の合否を判定すものとする。
(准看護師課程学生の選抜等)
第53条 准看護師課程学生の選抜試験受験者は、受験資格の基準日現在27歳未満で、かつ、陸士長として3箇月以上勤務し得る見込みのある者とする。
2 選抜試験の課目等は、次の各号のとおりとする。
(1) 筆記試験 一般教養及び隊務に関する事項
(2) 健康診断 臨時の健康診断(入校、派遣等健康診断)
(3) 口述試験 衛生科陸曹としての資質及び識能等について判定するものとし、細部は試験委員会を組織する選考資料提出者が定める。
(4) 体力検定 教育訓練達第23条に定める検定
3 選考資料提出者は、前項第3号及び第4号の試験を実施するため、幹部自衛官たる委員長及び委員3名以上(口述試験委員には、衛生科職種の者1名以上を含む。)で試験委員会を組織するものとする。
4 前項の試験委員会の委員長は、健康診断に合格した者に対して試験を実施して、口述試験の採点及び体力検定の合否を判定するものとする。
5 方面総監は、准看護師課程学生として選抜されおおむね1年以上良好な成績で勤務した者については、陸上幕僚長が年度ごとに指示する時期に陸曹候補生に指定するものとする。
(技術陸曹の部内選抜)
第54条 技術陸曹の部内選抜試験の課目等は、次の各号のとおりとする。
(1) 筆記試験 一般教養及び隊務に関する事項
(2) 健康診断 臨時の健康診断(入校、派遣等健康診断)
(3) 口述試験 任用階級にふさわしい資質及び識能等について判定するものとし、細部は試験委員会を組織する選考資料提出者が定める。
(4) 体力検定 教育訓練達第23条に定める検定
2 選考資料提出者は、前項第3号及び第4号の試験を実施するため、幹部自衛官たる委員長及び委員3名以上で試験委員会を組織するものとする。
3 前項の試験委員会の委員長は、健康診断に合格した者に対して試験を実施して、口述試験の採点及び体力検定の合否を判定するものとする。
4 方面総監等は、技術陸曹補充上申書(別紙第37)及び技術陸曹補職状況報告(別紙第38)を別に示す期日までに陸上幕僚長に提出するものとする(補定第21号)。
(選考資料名簿の提出)
第55条 選考資料提出者は、口述試験等受験者(体力検定不合格者を除く。)に関する選考資料を、別紙第36により順序を経て陸上幕僚長に提出するものとする(臨床検査技師課程学生の選抜 補定第20号、技術陸曹の部内選抜 補定第21号、診療放射線技師課程学生の選抜 補定第30号、航空管制員課程学生の選抜 補定第31号、准看護師課程学生の選抜 補定第32号)。この場合、所属長から提出された選考服務資料を添付する。
第6節 陸曹候補生の選抜
(資格)
第56条 曹候訓令第2条第1項に定める「1年以上良好な成績で勤務した者」とは、次の各号のすべてに該当する者をいう。
(1) 指定日前1年間において、軽処分を超える懲戒処分を受けなかった者
(2) 指定日前1年間において、公務によらない負傷又は疾病により引き続き勤務しなかった期間が1箇月を超えない者
(3) 初級特技を保有しており、かつ、当該自衛官の任免権者(直轄部隊等にあっては当該部隊等の長。本節中「任免権者」という。)がその練度を維持していると認めた者。ただし、情報本部に勤務する者は、初級特技を保有する者又は情報本部長が実施する初級通信情報課程を修了した者
(試験の課目等)
第57条 陸曹候補生選抜試験の課目等は、次の各号のとおりとする。
(1) 筆記試験 共通課目(一般教養(主として国語、数学及び日本史等)及び隊務に関する事項)及び職種課目(受験職種に関する事項)
(2) 術科試験 小部隊の基本的な指揮法に関する事項
(3) 口述試験 任免権者が定める課目
(4) 体力検定 教育訓練達第23条に定める検定
(5) 健康診断 臨時の健康診断(入校、派遣等健康診断)
(6) 勤務成績 勤務訓令に定める曹たる自衛官の評定に準ずる評定
(陸曹候補生選抜試験委員会)
第58条 任免権者は、前条の試験を実施するため、幹部自衛官たる委員長及び委員3名以上をもって試験委員会を組織するものとする。ただし、任免権者は必要と認める場合には、委員に准陸尉又は陸曹長たる自衛官及び行政職俸給表(一)4級以上の事務官等を指名することができる。
2 前項の試験委員会の委員長は、筆記試験、術科試験及び口述試験の採点、体力検定及び健康診断(合格基準は、健康診断規則第5条に定める適格者)の合否の判定並びに勤務成績の評価を行うとともに、選抜の適否に関し(職務に関する個人の戦技、技術等及び陸曹昇任後の伸展性を加味)、意見を付してその結果を任免権者に報告するものとする。
(指定人員数の指示等)
第59条 陸曹候補生の指定人員数は、指定日の約60日前までに陸上幕僚長が方面総監等に示す。
この際、特に統制を必要とする職種又は特技については、その指定人員数を示すとともに、必要に応じ方面隊相互、方面隊と長官直轄部隊等及び長官直轄部隊等相互間の転任又は配置替えを示す。
2 方面総監等は、現有特技と異なる初級陸曹特技課程を履修させる者(以下「特技転換予定者」という。)については、陸曹候補生指定後速やかに転換特技職を有する部隊等に転任若しくは配置替え、又は所要の特技教育を履修させるものとし、必要に応じ隷下の任免権者に転任について指示するものとする。
(陸曹候補生の指定の取消し)
第60条 任免権者は、曹候訓令第3条第2項に該当する者(同条第3項に該当する場合を除く。)について陸曹候補生の指定を取り消すものとする。
2 曹候訓令第3条第1項の教育訓練を受ける以前において同訓令第3条第2項第3号に該当する者については、同訓令第3条第3項を「次期の教育訓練を受けさせることができる者」として適用し、この期間内に教育訓練を受けることができなかった場合は、陸曹候補生の指定を取り消すものとする。
(報告)
第61条 次の各号に掲げる報告等は、当該各号に定めるところによる。
(1) 初級陸曹特技課程別履修人員報告
方面総監等は、初級陸曹特技課程別履修人員を陸曹候補生指定後10日以内に、陸曹候補生初級陸曹特技課程別履修人員報告(別紙第39)により陸上幕僚長に報告するものとする(補定第19号)。
(2) 陸曹候補生指定取消報告
方面総監等は、前条により陸曹候補生の指定を取り消した場合は、期別、取消時期、取消理由及び初級陸曹特技課程別履習人員の変更等所要の事項について、その都度陸上幕僚長に報告するものとする(補定第19号)。
第7節 空挺訓練生の選抜
(志願者の資格)
第62条 空挺訓練生の志願資格は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 年齢36歳未満の陸曹
(2) 年齢28歳未満の陸士
(3) 陸上幕僚長がその都度指示する基準等に該当する者
(選抜の方法及び時期)
第63条 部隊等の長は、空挺訓練生要員(心理適性検査達に定める空挺要員選抜検査(第2次)に合格するまでの者をいう。)候補者を次の各号に定める基準に合格した者の中から選考するものとする。
(1) 体力検定は、教育訓練達第23条に定める検定
(2) 身体検査は、航空・空挺身体検査規則に定める空挺身体検査
(3) 適性検査は、心理適性検査達に定める空挺要員選抜検査(第1次)とし、判定区分準適性以上
2 空挺訓練生要員候補者を選考する時期は、幹部候補生にあっては幹部候補生課程を、新隊員にあっては新隊員課程前期教育を修了するまでの適宜の日とし、その他の隊員にあっては陸上幕僚長が指示する時期とする。
(空挺訓練生要員)
第64条 空挺訓練生要員は、前条第1項に定める検査等の合格者の中から、新隊員にあっては教育団(教育連・大隊を含む。)の長が陸上幕僚長の示す人員数に基づいて決定するものとし、その他の隊員にあっては陸上幕僚長が決定するものとする。
2 前項により決定された空挺訓練生要員に対しては、教育入隊発令権者が、新隊員にあっては普通科群、空挺団特科大隊又は施設隊のいずれかに、その他の隊員にあっては空挺教育隊に教育入隊の措置を行うものとする。
(教育開始前の検査)
第65条 空挺教育隊長は、空挺訓練生要員に対して、心理適性検査達に規定する空挺要員選抜検査(第2次)を行うものとする。ただし、必要のある場合には、所要の体力検定及び身体検査を行うことができる。
2 空挺団長は、前項の検査の結果不合格となった者のうち、新隊員にあっては前期教育担任部隊、氏名、不合格事由及び出身方面隊内の希望勤務地を、その他の隊員にあっては所属、階級、氏名及び不合格事由を、それぞれ順序を経て陸上幕僚長に報告するとともに、新隊員にあっては前期教育を担当した方面総監に、その他の隊員にあっては所属部隊等の長に通知するものとする(補定第18号)。
3 前項の通知を受けた方面総監又は所属部隊等の長は、新隊員にあっては空挺団での新隊員課程後期教育修了後当該方面総監が補職先部隊を決定し補職権者が転任を発令する。その他の隊員にあっては教育入隊を命じた者が教育入隊を取り消すものとする。
(志願者名簿の提出)
第66条 方面総監等は、第63条第1項に定める検定等に合格した者について、空挺訓練生要員(志願者)名簿を第○期空挺訓練生志願者名簿(別紙第40)により作成し、陸上幕僚長に提出するものとする。ただし、新隊員については、志願者数及び合格者数を報告するものとする(補定第18号)。
2 前項の提出の時期は、幹部候補生にあっては幹部候補生課程修了のおおむね1箇月前まで、新隊員にあっては新隊員課程前期教育修了のおおむね10日前までとし、その他の隊員にあっては陸上幕僚長が別に示す期日とする。
第8節 語学課程学生等の選考
(語学課程学生の選考)
第67条 語学課程学生の選考は、次の各号に定める検査等に合格した者の中から陸上幕僚長が選考する。
(1) 適性検査 心理適性検査達に定める語学要員選抜検査
(2) 健康診断 臨時の健康診断(入校、派遣等健康診断)
(3) 体力検定 教育訓練達第23条に定める検定
2 方面総監は、当該方面区内(市ヶ谷駐屯地を含む。)の語学課程履修希望者に対して前項に定める検査等を実施し、長官直轄部隊等の履修希望者の検査結果等を当該部隊等の長に通知するものとする。
3 方面総監等は、第1項の検査等の合格者に関する選考資料名簿を別紙第36により、陸上幕僚長に提出するものとする(補定第34号)。
4 方面総監等は、第1項の検査等の合格者に関して制限職務区分(陸上自衛隊達第41―4号)に応ずる調査を、前項の選考資料名簿提出時までに終了するものとする。
(救急救命士課程学生の選考)
第67条の2 救急救命士課程学生の選考は、当該年度に准看護師課程を修了する見込みのある者で、次の各号に定める要件を満たす者の中から陸上幕僚長が選考する。
(1) 准看護師課程の履修成績 准看護師課程入校から陸曹候補生課程修了までの成績
(2) 健康診断 臨時の健康診断(入校、派遣等健康診断)
(3) 体力検定 教育訓練達第23条に定める検定に合格した者
2 方面総監は、救急救命士課程履修希望者に関する選考資料名簿を第○期救急救命士課程学生選考資料名簿(別紙第41)により、陸上幕僚長に提出するものとする(補定第36号)。
(特別体育課程学生候補者の選考)
第68条 方面総監等は、特別体育課程学生集合訓練参加希望者について次の各号の基準により選考を実施し、毎年10月1日(冬季戦技教育隊関係については2月20日)までに特別体育課程学生候補者選考名簿(別紙第42)により、陸上幕僚長に提出するものとする(補定第35号)。
(1) 特別体育課程学生候補者選考基準(別紙第43)
(2) 臨時の健康診断(入校、派遣等健康診断)
第69条―第75条 削除
第8章 経歴管理調査
第1節 幹部経歴管理調査
(作成及び提出)
第76条 幹部自衛官は、毎年2月1日現在において翌年度に係る幹部経歴管理調査書(1等陸佐以上にあっては別紙第46、2等陸佐以下にあっては別紙第47、以下「調査書」という。)を作成し、順序を経て別紙第51に示す保管者に提出するものとする。
2 前項の場合において、入校、入院又は他の部隊等に臨時勤務(以下「入校等」という。)中の者は、当該入校等先の部隊等の長(陸上幕僚監部に臨時勤務中の者については、各部長、監察官及び警務管理官)に提出し、当該入校等先の部隊等の長が保管者に送付するものとする。
3 調査書提出後当該調査書の重要記載事項に著しい変更を生じた場合は、その都度再提出するものとする。
(提出及び保管等)
第77条 保管者は、提出された調査書及び同コーデイング・シートを別紙第51に掲げる保管区分に従い、自ら保管するとともに順序を経て陸上幕僚長に提出するものとする。
2 保管者から陸上幕僚長に対する調査書及び同コーデイング・シートの提出は次の各号により実施するものとする。
(1) 調査書及び同コーデイング・シートの提出時期は、毎年3月15日までとする。
(2) 将補以上に係る調査書は、別封の上、陸上幕僚長(人事部長気付)の親展とする。
(3) 調査書は、各階級及び職種ごとに50音順に区分するものとする。(2等陸佐以下にあっては同コーデイング・シートは、中央切取線から切り取って提出するものとする。)
(4) 特別の事情により調査を実施できなかった者については、幹部経歴管理調査未実施者名簿(別紙第48)に添付するとともに、1等陸佐以上については実施次第速やかに提出するものとする。2等陸佐以下については、じ後毎四半期ごとにとりまとめて提出するものとする。
(異動等の場合の処理)
第78条 保管者は、その保管する調査書の提出者が、保管区分を異にする部隊等に所属することとなった場合には、当該調査書を速やかに異動先の部隊等に係る保管者に送付するものとする。
2 保管者は、その保管する調査書の提出者が死亡又は離職した場合には、必要と認める期間保管した後、当該調査書を焼却するものとする。
第2節 准陸尉又は陸曹経歴管理調査
(作成及び提出)
第79条 陸曹に任用された者は、任用時に准陸尉・陸曹経歴管理調査書(以下本節中「調査書」という。)を任用後1箇月以内に作成し、順序を経て、保管者に提出するものとする。
2 准陸尉又は陸曹は、毎年1月1日現在において翌年度に係る調査書を作成し、順序を経て保管者に提出するものとする。
3 保管者は、その保管する調査書の提出者が異動、死亡又は退職した場合、第78条の規定に準じて処理するものとする。
4 調査書の様式及び保管者等については、陸上幕僚長が別に定める。
第9章 昇給
第1節 普通昇給
(個人別昇給記録カード等の作成及び保管)
第80条 普通昇給の上申者(別紙第52に示す者をいう。以下「上申者」という。)は、隊員の採用、昇任及び降任並びに転官があった場合(次条に掲げる場合を除く。)には、人事記録に基づき3等陸曹以上にあっては昇給記録カード(別紙第53)陸士長及び1等陸士にあっては昇給記録表(別紙第54)を2部作成の上1部を保管し、他の1部を速やかに普通昇給権者(任命権訓令第54条、第55条により普通昇給を行うことができる者をいう。以下「昇給権者」という。)に送付するものとする。この場合、上申者と昇給権者が同一人であるときは昇給権者が2部作成の上自ら保管するものとする。
(異動等に伴う個人別昇給記録カード等の移管)
第81条 異動、昇任及び降任(以下「異動等」という。)により上申者又は昇給権者を異にするに至った場合には、次の各号により保管中の個人別昇給記録カード等を移管するものとする。
(1) 上申者を異にした場合は、旧上申者が新上申者に移管する。
(2) 昇給権者を異にした場合は、旧昇給権者が新昇給権者に移管する。
2 昇給記録表は、異動等に係る隊員の分を抜粋し前項の要領により移管する。新上申者又は新昇給権者は、これに基づき昇給記録表に転記するものとする。
(個人別昇給記録カード等の整備)
第82条 個人別昇給記録カード等の保管者は、昇給記録を常に最新の状況に整備しておくものとする。
(普通昇給上申要領)
第83条 上申者は、普通昇給させることができる職員の基準(昭和30年次発人給第14号)に基づき、普通昇給該当者について普通昇給上申書(別紙第55以下「上申書」という。)を作成し、昇給期日の10日前までに昇給権者に提出するものとする。
2 昇給権者が陸上幕僚長である者の上申書は、順序を経て陸上幕僚長に提出するものとする。
(普通昇給上申後の取扱い)
第84条 上申者は、上申書提出後昇給期日までの期間内に、昇給権者を異にして異動した隊員については、速やかに記載事項を異動先に係る昇給権者及び上申者に通知しなければならない。
2 上申者は、上申書提出後昇給期日の前日までの期間内に昇給を延伸すべき事由が生じた場合には、直ちに訂正の処置を行わなければならない。
第2節 特別昇給
(退職又は死亡に伴う特別昇給)
第85条 准陸尉、陸曹及び陸士に対する退職又は死亡に伴う特別昇給は、別に示す選考基準に基づき、次の各号により行うものとする。
(1) 陸上幕僚長を特別昇給権者とする准陸尉、陸曹及び陸士については、別紙第56に示す項目について陸上幕僚長に上申するものとする。
(2) 前号以外の准陸尉、陸曹及び陸士については、特別昇給権者(任命権訓令第54条、第55条により特別昇給を行うことができる者)が実施するものとし、その実施結果(階級、特別昇給号俸、退職又は死亡(公務、非公務)の別、実施年月日及び特別昇給該当条項)を各四半期ごとにとりまとめ、翌月10日までに順序を経て陸上幕僚長に報告するものとする(補定第33号)。
2 特昇訓令第3条第6号に規定する年数の計算要領は、別紙第57のとおりとする。
(特別昇給)
第86条 陸上幕僚長は、1月1日及び7月1日付発令を例とする特別昇給(以下「特別昇給」という。)に関し必要な事項を、別に示す時期までに提示する。
2 方面総監等は前項の指示に基づいて、所要の報告及び上申を行うものとする。
3 幹部(1等陸佐以上を除く。以下本条において同じ。)並びに陸上幕僚長を特別昇給権者とする准陸尉、陸曹及び陸士の特別昇給上申書の様式は、幹部については別紙第58、准陸尉、陸曹及び陸士については別紙第59のとおりとする。
4 幹部に係る特別昇給上申書は、2部提出するものとする。
第10章 雑則
(昇任及び補職等の発令)
第87条 任免権者又は補職権者は、昇任及び補職等に関し所要の事項を通常その発令日付前に所属長を通じて個人に伝達(以下「内示」という。)する。
2 内示には、発令事項(昇任、補職等)及び発令月日を含ませるものとする。
3 内示の取扱いは、注意「人事甲」又は「人事乙」とし、取扱区分の解除についてはその都度指示する。
(資金前渡官吏への通知)
第88条 退職、免職、降任、休職、復職、その他給与又は旅費の支給を伴う人事手続(内示を含む。)を行った各部隊等の長は、当該手続を行った後速やかに、発令に伴い給与等を支給する資金前渡官吏に対し、退職手当、赴任旅費、退職者帰住旅費、休職者給与その他給与又は旅費の支給に必要な資料を通知するものとする。
(国際平和協力隊へ派遣される自衛官の人事業務)
第89条 国際平和協力隊へ派遣される自衛官の人事業務に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この達は、昭和53年12月1日から施行する。
附 則(昭和54年10月5日陸上自衛隊達第21―6―1号)
この達は、昭和54年10月15日から施行する。
附 則(昭和56年3月20日陸上自衛隊達第21―6―2号)
1 この達は、昭和56年4月1日から施行する。
2 昭和56年1月1日において現に1等陸曹にある者の3等陸尉への昇任のための受験資格については、第43条の規定にかかわらず、昭和59年12月31日まで従前の例による。
附 則(昭和56年12月28日陸上自衛隊達第21―6―3号)
この達は、昭和57年2月1日から施行する。
附 則(昭和57年4月30日陸上自衛隊達第122―119号)
1 この達は、昭和57年4月30日から施行する。
2 この達施行の際現に保有する公印は、新たに作成するまでそのまま使用することができる。
3 この達施行の際現に保有する旧様式の用紙類は、当分の間内容を修正して使用することができる。
附 則(昭和58年2月18日陸上自衛隊達第32―16―5号)
この達は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年3月8日陸上自衛隊達第122―121号)
この達は、昭和58年3月24日から施行する。
附 則(昭和58年9月5日陸上自衛隊達第21―6―5号)
この達は、昭和58年10月1日から施行する。
附 則(昭和59年6月26日陸上自衛隊達第122―122号)
この達は、昭和59年7月1日から施行する。
附 則(昭和60年4月6日陸上自衛隊達第122―123号)
この達は、昭和60年4月6日から施行する。
附 則(昭和60年12月21日陸上自衛隊達第122―124号)
1 この達は、昭和60年12月21日から施行する。
2 この達施行の際、現に使用している旧様式の用紙類は、当分の間、内容を修正して使用することができる。
附 則(昭和62年7月29日陸上自衛隊達第21―6―6号)
この達は、昭和62年9月1日から施行する。
附 則(昭和63年4月8日陸上自衛隊達第122―126号)
この達は、昭和63年4月8日から施行する。
附 則(平成元年2月10日陸上自衛隊達第122―127号)
1 この達は、平成元年2月10日から施行し、同年1月8日から適用する。
2 この達施行の際、現に保有する旧様式の用紙類は所要の修正を行い使用することができる。
附 則(平成元年3月31日陸上自衛隊達第21―6―7号)
この達は、平成元年度本予算成立の翌日から施行する。
(本予算成立平成元年5月29日)
附 則(平成元年9月12日陸上自衛隊達第21―6―8号)
この達は、平成元年9月12日から施行する。
附 則(平成2年2月21日陸上自衛隊達第21―6―9号)
この達は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成2年9月27日陸上自衛隊達第122―129号)
この達は、平成2年10月1日から施行する。
附 則(平成2年12月28日陸上自衛隊達第21―6―10号)
この達は、平成3年2月1日から施行する。
附 則(平成4年9月22日陸上自衛隊達第21―6―11号)
この達は、平成4年9月22日から施行する。
附 則(平成6年3月30日陸上自衛隊達第21―6―12号)
この達は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月20日陸上自衛隊達第21―6―13号)
1 この達は、平成8年4月1日から施行する。
2 この達施行の際現に保有する旧様式の用紙は、当分の間内容を修正して使用することができる。
附 則(平成8年5月10日陸上自衛隊達第21―6―14号)
この達は、平成8年6月1日から施行する。
附 則(平成9年1月17日陸上自衛隊達第122―132号)
この達は、平成9年1月20日から施行する。
附 則(平成10年3月20日陸上自衛隊達第122―136号)
この達は、平成10年3月26日から施行する。
附 則(平成11年3月25日陸上自衛隊達第122―151号)
1 この達は、平成11年3月29日から施行する。(ただし書略)
2 この達施行の際、現に保有している旧様式の用紙類は、当分の間内容を修正して使用することができる。
附 則(平成12年3月27日陸上自衛隊達第122―158号抄)
1 この達は、平成12年3月28日から施行する。(ただし書略)
3 この達施行の際、現に保有している旧様式の用紙類は、当分の間内容を修正して使用することができる。
附 則(平成13年3月27日陸上自衛隊達第122―167号)
1 この達は、平成13年3月27日から施行する。ただし、第1条、第2条及び第3条の警務管理官に係わる改正規定、第2条の選抜等試験の受験機会を喪失した自衛官の処置に係わる改正規定並びに第2条、第4条、第5条及び第6条の陸上自衛官(看護)に係わる改正規定は、同年4月1日から施行する。
2 この達施行の際、現に保有している旧様式の用紙類は、当分の間内容を修正して使用することができる。
附 則(平成14年2月27日陸上自衛隊達第122―172号)
この達は、平成14年3月1日から施行する。
附 則(平成14年3月26日陸上自衛隊達第122―175号)
1 この達は、平成14年3月27日から施行する。
2 この達の施行の際、現に保有している旧様式の用紙類は、当分の間、内容を修正して使用することができる。
附 則(平成15年3月26日陸上自衛隊達第122―184号)
1 この達は、平成15年3月27日から施行する。ただし、婦人自衛官の女性自衛官への呼称変更に伴う改正規定は、同年4月1日から施行する。
2 この達の施行の際、現に保有している旧様式の用紙類は、当分の間、内容を修正して使用することができる。
附 則(平成16年3月29日陸上自衛隊達第122―192号抄)
1 この達は、平成16年3月29日から施行する。ただし、第1条及び第3条から第7条までの規定は、同年4月1日から施行する。
3 この達の施行の際、現に保有している旧様式の用紙類は、当分の間、内容を修正して使用することができる。
附 則(平成17年3月28日陸上自衛隊達第122―197号)
1 この達は、平成17年4月1日から施行する。
2 この達施行の際、現に保有している旧様式の用紙類は、当分の間、内容を修正して使用することができる。
附 則(平成18年3月27日陸上自衛隊達第122―206号)
この達は、平成18年3月27日から施行する。
附 則(平成18年3月30日陸上自衛隊達第122―209号)
この達は、平成18年4月1日から施行する。