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第1条 この達は、陸上自衛隊における業務改善提案について、必要な事項を定め、隊員の参画意識に基づく業務改善意欲を向上させ、もって隊務運営の能率化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 業務改善提案とは、隊務運営の能率化を図るため、隊員が個人又は共同で自主的に創意工夫を凝らした次の提案をいう。ただし、提案の内容が、自らの権限で改善できるものを除くものとする。

(1) 改善提案:改善の方法及び効果を労力、資材、経費、手続、時間等について具体的に表現したもの

(2) 着想提案:改善の方法についての着想を表現したもの

(業務改善提案担当者の指定)

第3条 部隊等の長は、部隊等における業務改善提案の担当者を指定し、当該制度の活用促進を図るものとする。

(業務改善提案の提出)

第4条 業務改善提案を提出しようとする者は、改善・着想提案書(別紙第1)を作成し、業務上の監督者を通じて部隊等の長に提出するものとする。

(審査判定)

第5条 部隊等の長は、隊員から受理した業務改善提案について、次により処置するものとする。

(1) 改善の効果とその適用範囲、実施に必要な労力、資材、経費、創造性等を総合的に審査し、審査判定基準(別紙第2)に基づき速やかに判定を行う。

(2) 審査に当たり、提案内容が他の訓令等により処置すべき事項(別紙第3)に該当すると認めた場合は、その定めるところにより処置する。なお、提案内容が他の通達類により規定されているものについては、その定めるところにより処置する。

(3) 特別の理由により審査判定に3箇月以上の期間を要すると認める場合は、適宜の方法により理由及び判定予定時期等をあらかじめ提案者に通知する。

(4) 審査の結果、更に検討を必要とする箇所があると認める場合及び不備事項があると認める場合は、必要事項を明示の上、再提案させるものとする。

(審査判定後の処置)

第6条 部隊等の長は、前条第1号により判定した場合は、指揮系統を通じて提案者にその結果を通知するとともに次の処置をするものとする。

(1) 改善提案を採用した場合は、適宜の方法により当該部隊等の全隊員に周知させるとともに、当該提案を実施するための具体的処置をとる。また、広く他の部隊等に普及することを適当と認めた場合は、次条第1号に定める上申の処置をとる。

(2) 着想提案を採用した場合は、当該提案を具体化し、改善提案として前号の処置等をとる。

(3) 不採用の場合は、通知に当たり提案者の改善意欲を損わないよう特に留意する。

(4) 採用を適当と認めるが、改善提案の内容が陸上幕僚長又は上級部隊等の長の権限に属する事項である場合は、次条第2号に定める上申の処置をとる。

(改善提案の上申)

第7条 部隊等の長は、改善提案の上申に当たっては、改善・着想提案書に審査判定書(別紙第4)を付すとともに、次によるものとする。

(1) 普及上申(前条第1号に該当する場合をいう。)

上級部隊等に上申するものとする。

(2) 上申(前条第4号に該当する場合をいう。)

権限を持つものに対し順序を経て上申(陸上幕僚長については、監理部長気付、提出部数2部)するものとする。

2 当該提案の内容が器材等の改善を要する場合は、補給統制本部長を経由するものとする。この場合、補給統制本部長は、審査判定に必要な意見を付し、進達するものとする。

3 長官直轄部隊等において、駐屯地施設の維持管理に係る改善提案を行う場合は、方面総監を経由するものとする。

(上申の処理)

第8条 上申を受理した上級部隊等の長は、次により処置するものとする。

(1) 普及上申

第5条により審査判定し、次の処置をする。

ア 不採用の場合は、審査判定書を付し、その旨を上申した部隊等の長に通知する。

イ 当該部隊等において採用する場合は、第6条第1号の処置をとるとともに、審査判定書を付し、その旨を上申した部隊等の長に通知する。

ウ 当該部隊で採用し更に広く普及する必要が認められる場合は、上記の処置に加え、審査判定書を付し上級部隊等の長に対し上申する。

(2) 上申

権限を持つものに対し順序を経て上申する。この際、上申を不適と認める場合は、上申した部隊等の長に再検討を求めることができる。

(業務改善提案状況の分析検討及び報告)

第9条 方面総監及び長官直轄部隊等の長は、当該年度の提案状況について分析検討を行い、自からの施策に反映させるとともに、別紙第5に掲げる事項について、翌年度の4月30日までに陸上幕僚長に報告するものとする。(総定第10号)

附 則

この達は、昭和53年12月1日から施行する。

附 則(昭和57年4月30日陸上自衛隊達第122―119号)

1 この達は、昭和57年4月30日から施行する。

2 この達施行の際現に保有する公印は、新たに作成するまでそのまま使用することができる。

3 この達施行の際現に保有する旧様式の用紙類は、当分の間内容を修正して使用することができる。

附 則(平成7年3月24日陸上自衛隊達第12―1―1号)

この達は、平成7年4月1日から施行する。

附 則(平成10年3月25日陸上自衛隊達第122―141号)

この達は、平成10年3月26日から施行する。

附 則(平成18年3月30日陸上自衛隊達第12―1―2号)

この達は、平成18年4月1日から施行する。