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第1条 この達は、事務官等の任免、補職、経歴管理調査、入校、昇給、休職及び復職等人事業務に関し必要な事項を定め、もって適正な業務の処理に資することを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この達において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 級別定数 陸上自衛隊の編制に関する訓令(昭和44年陸上自衛隊訓令第11号)において、事務官等をもって充てるべき職務の級ごとの定数及び必要に応じ別に示す事務官等をもって充てるべき職務の級ごとの定数をいう。
(2) 部隊等 級別定数を保有する部隊等をいう。
(3) 任免権者 事務官等の任免について権限を有する者をいう。
(4) 補職権者 事務官等の当該補職について権限を有する者をいう。
(5) 普通昇給権者 事務官等の普通昇給について権限を有する者をいう。
(6) 特別昇給権者 事務官等の特別昇給について権限を有する者をいう。
(7) 採用選考実施担当官 任免権者並びに任免権者から選考及び採用に関する業務を委任された部隊等の長をいう。
(8) 調達等関係職員 調達等関係業務(調達要求(仕様書の作成を含む。)、業者登録、原価計算、原価監査及び予定価格の決定、契約相手方の審査及び選定並びに契約の締結、監督及び検査、代金の支払、保全管理、共済組合の契約関係業務をいう。)に従事する事務官等をいう。
(職務の級の決定)
第3条 事務官等の職務の級の決定は、級別定数の範囲内で行うものとする。
(配置)
第4条 部隊等の長は、事務官等を級別定数について定めのある職に配置するものとする。
第2章 任用等
第1節 採用等
(選考による採用)
第5条 事務官等の選考による採用は、事務官等の採用試験等に関する訓令(昭和46年防衛庁訓令第14号。以下「採用試験訓令」という。)第3条及び第4条に基づき行うものとする。
2 前項に定める選考による採用を行う場合は、任免権者(任免権者が陸上幕僚長である部隊等にあっては当該部隊等の長を含む。)が、あらかじめ事務官等の選考による採用計画申請書(別紙第1)により原則として各期開始30日前までに、順序を経て陸上幕僚長に申請し、その承認を得るものとする。
(採用選考実施担当官の指定)
第6条 任免権者は、採用選考実施担当官の指定に当たっては、部隊等の長を充てるものとする。
(選考採用試験の方法)
第7条 選考による採用試験の方法は、筆記試験、口述試験及び身体検査とし、必要に応じ経歴評定又は実地試験によるものとする。
2 前項に定める筆記試験は、教養科目及び専門科目の2種目とし、採用選考実施担当官が職種に応じて、次の基準により種目を選定し、問題を作成して実施するものとする。
(1) 事務職種については教養科目
(2) 技術職種については教養科目及び専門科目
(3) 技能職種については専門科目
(4) 労務職種については教養科目
3 経歴評定は、技術経歴書により主として技術職種要員の知識及び経験の度合を判定する。
4 実地試験は、主として技能職種要員について、その熟練の度合を判定する。
(採用日)
第8条 事務官等の採用日は、原則として各月の1日とする。
(募集の告知)
第9条 選考により事務官等を採用しようとするときは、あらかじめ募集の告知をしなければならない。
2 募集の告知の内容は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 選考採用試験の対象となる職種の内容、採用人員及び初任給
(2) 応募資格
(3) 選考採用試験の方法
(4) 選考採用試験の実施時期及び場所
(5) 提出書類等 第11条第2項に規定する書類の提出期限及び提出場所
(6) 採用予定日
(7) その他必要な事項
3 募集の告知は、採用選考実施担当官が行うものとする。
(応募資格)
第10条 応募資格は、次の各号に定めるところによる。
(1) 法令等により定められた免許を必要とする職種にあっては、当該免許を有していること。
(2) 次表に定める年齢基準に該当すること。
(応募の受付)
第11条 応募の受付は、採用選考実施担当官が行うものとする。
2 採用選考実施担当官は、応募を受け付けたときは、応募者から次に定める書類の提出を受けるものとする。
(1) 事務官等応募票(別紙第2) 2部
(2) 義務教育以外の最終学校の卒業証書の写又は修業証明書 1部
(3) 免許等を必要とする応募者については、当該免許証等の写 1部
(4) その他採用選考実施担当官が必要と認める書類
3 採用選考実施担当官は、応募を受け付けたときは当該応募者に対して選考採用試験通知書(別紙第3)を交付するものとする。
(採用予定者の上申)
第12条 採用選考実施担当官は、選考を終了したときは選考結果一覧表(別紙第4)を作成し、選考関係書類とともに採用希望日の20日前までに任免権者に上申するものとする。
(採用予定者の決定)
第13条 任免権者は、前条の上申に基づきその内容を検討するとともに所要の審査を行い、それらの結果を総合判定して、選考採用候補者名簿(別紙第5)を作成し、その中から採用予定者を決定するものとする。
(採用通知及び選考結果通知)
第14条 任免権者は、採用予定者に対して採用日の10日前までに採用通知書(別紙第6)を、不採用者に対しては選考結果通知書(別紙第7)を、送付するものとする。
(臨時的任用)
第14条の2 国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年12月24日法律第109号)第13条において準用する同法第7条第1項の規定に基づき臨時的任用を行う場合は、任免権者(任免権者が陸上幕僚長である部隊等にあっては当該部隊等の長を含む。)が、あらかじめ事務官等の臨時的任用承認申請書(別紙第8)により、順序を経て陸上幕僚長に申請し、その承認を得るものとする。
2 前項に定める臨時的任用の選考方法は原則として第5条に規定する選考による採用に準じて行うものとする。
第2節 昇任
(普通昇任の基準)
第15条 普通昇任の基準は、防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令(昭和27年政令第368号)第6条の2第2項の規定により、その例によることとされている人事院規則9―8(初任給、昇格、昇給等の基準。以下「人事院規則」という。)第20条第1項及び第3項に規定する資格を有している者のほか別に示すところによる。
(普通昇任の期日)
第16条 普通昇任の期日は、隊員の任免等の人事管理の一般的基準に関する訓令(昭和37年防衛庁訓令第66号。以下「人事管理訓令」という。)第10条第2項に規定する期日とする。
(普通昇任の上申)
第17条 部隊等の長は、所属する事務官等を普通昇任させる必要があると認める場合は、順序を経て任免権者に上申するものとする。
2 前項の普通昇任の上申は、当該年度分を当該年度の5月10日までに行うものとし、10月1日分については8月10日までに行うものとする。
3 上申書の様式は、事務官等普通昇任上申書(別紙第9)により行うものとし、昇任上申状況総括表(別紙第10)を添付するものとする。
4 級別定数の流用を前提とする場合は、級別定数運用調書(別紙第11)を添付するものとする。
(特別昇任の上申・申請)
第18条 部隊等の長は、所属する事務官等を特別昇任(人事院規則第22条の規定に定める昇任)をさせる必要があると認める場合は、特別昇任上申(申請)書(別紙第12)に勤務記録表の写及び最近1年分の勤務成績報告書の写(任免権者が当該事務官等の勤務記録表及び勤務成績報告書の保管者である場合を除く。)その他審査に必要と認める資料を添付し、順序を経て陸上幕僚長に上申又は申請するものとする。
第19条 削除
(防衛庁事務官、防衛庁技官及び防衛庁教官の任用の期日)
第20条 防衛庁事務官、防衛庁技官及び防衛庁教官の任用(以下「任用」という。)の期日は、第16条に規定する定期の昇任の日又は補職替の日とする。
(任用の上申)
第21条 部隊等の長は、所属する書記又は技手が人事管理訓令第6条に定める任用基準に該当する場合は、任用期日の20日前までに任用上申書(別紙第13)により順序を経て任免権者に上申するものとする。
第3節 補職等
(補職管理の一般要領)
第22条 事務官等の補職は、適材適所及び人材育成を主眼とし、職務執行の公正確保に努め、併せて勤務意欲の向上を図ることを目的とし、別に示すところにより計画的に行うものとする。
(補職替の期日)
第23条 事務官等の補職替の期日は、原則として4月1日及び7月1日とする。
(補職替の上申)
第24条 部隊等の長は、所属する事務官等を補職替させる必要があると認める場合は、順序を経て補職権者に上申するものとする。
2 前項の補職替の上申は、翌年度分を11月15日までに行うものとし、じ後所要の追加又は修正を必要とする場合は、翌年度5月10日までに行うものとする。
3 上申書の様式は、事務官等補職替上申書(別紙第14)によるものとし、任命権行使の細部要領に関する達(陸上自衛隊達第21―7号)第25条の規定により、陸上幕僚長の承認を必要とする行政職(一)3級相当以下の転任については、直近の勤務成績報告書の写を添付するものとする。
(異動完了日)
第25条 異動完了日は、次の各号によるものとする。
(1) 異なる方面区間及び同一方面区内における異動のための所要日数の基準は、異動のための所要日数基準表(別紙第15)のとおりとする。
(2) 異動を命ぜられた者は、特に日時を指定された場合のほか、異動完了日の勤務終了時刻までに新補職先部隊等に到着しなければならない。ただし、異動完了日が休養日又は休日に当たる場合は、その後の最初の勤務日の勤務開始時刻までに到着するものとする。
(調達等関係職員の補職替等)
第26条 部隊等の長は、調達等関係職員を業務に著しく支障のない範囲内で補職替又は配置替(以下「補職替等」という。)を別に示すところにより、計画的に行うものとする。
(調達等関係職員の在職状況等の報告)
第27条 部隊等の長は、毎年4月1日現在において、別に示すところにより、調査表等を作成し、順序を経て陸上幕僚長に報告するものとする。
(初任給基準又は俸給表の適用を異にする異動実施基準)
第28条 任命権に関する訓令(昭和36年防衛庁訓令第4号。以下「任命権訓令」という。)第69条の規定による初任給基準又は俸給表の適用を異にする異動は、次の各号のいずれかに該当する場合で、かつ、異動させようとする職務の俸給表及び級別定数に欠員のある場合に行うものとする。
(1) 級別定数の改定に基づく過員又は欠員の是正
(2) 防衛庁職員給与法施行令第3条に規定する俸給表の適用範囲の区分の変更
(3) その他陸上幕僚長が特に必要と認める場合
(初任給基準又は俸給表の適用を異にする異動の上申・申請)
第29条 部隊等の長は、任命権訓令第69条に規定する異動をさせる必要があると認める場合は、異動日の20日前までに初任給基準(俸給表の適用)を異にする異動上申(申請)書(別紙第20)により順序を経て陸上幕僚長に2部上申又は申請するものとする。
第30条 削除
第4節 経歴管理調査
(作成及び提出)
第31条 部隊等の長は、人事管理の資とするため所属する事務官等に対し「事務官等経歴管理調査書(以下「調査書」という。)(別紙第21)」を作成させるものとする。
2 事務官等は、毎年9月1日現在において翌年度以降に係る調査書を作成し、10月10日までに順序を経て補職権者に1部を提出するものとする。なお、次の各号に該当する場合は、その都度調査書を作成し速やかに提出するものとする。
(1) 特別な事情により調査書を9月1日に作成できなかったが作成可能になったとき
(2) 陸上自衛隊以外の機関等から転入した者で調査書が移管されなかったとき
3 補職権者は、行政職(一)2級相当以下の事務官等の調査書について、当該事務官等を転任させる必要があると認める場合は、当該調査書を11月10日までに順序を経て陸上幕僚長に提出するものとする。
(保管)
第32条 補職権者は、当該調査書受領後2年間保管するものとする。
2 補職権者は、事務官等が転任した場合は、転任先が陸上自衛隊以外の場合を除き、速やかに当該事務官等の調査書を転任先の補職権者に移管するものとする。
第5節 入校
(入校の上申)
第33条 部隊等の長は、事務官等を入校させようとする場合は、陸上幕僚長が別に指示する場合を除き、入校日の20日前までに入校上申書(別紙第22)により、順序を経て補職権者に上申するものとする。
(入校予定者の通知)
第34条 部隊等の長は、入校が発令されたときは入校予定者名簿(別紙第23)を当該学校長に入校日の7日前までに通知するものとする。
(携行書類)
第35条 入校するときは、特に指示する場合を除き、次の各号に掲げる書類を携行するものとする。
(1) 給与簿(給与支給依頼書を含む。)
(2) 出勤簿
(3) 給食依頼票
(4) 身体歴綴
(5) 防衛庁共済組合員証その他必要な書類
(事務官等管理課程及び事務官等上級管理課程)
第36条 事務官等管理課程及び事務官等上級管理課程(陸上自衛隊の教育訓練実施に関する達(陸上自衛隊達第110―1号)第12条に定めるものをいう。)の入校者の上申については、次の各号によるものとする。
(1) 上申資格
別に示すところによる。
(2) 上申基準人員
ア 有資格者数が20名未満の場合は、10名以下の人員とする。
イ 有資格者数が20名以上の場合は、50%以下の人員とする。
(3) 上申要領
部隊等の長は、前各号に基づき入校者推薦上申書(別紙第24)により課程開始2箇月前までに陸上幕僚長に順序を経て上申するものとする。
第6節 昇給
(普通昇給の上申)
第37条 普通昇給上申者(別紙第25に示す者。以下「昇給上申者」という。)は、普通昇給させることができる職員の基準(昭和30年次発人給第14号)に基づき、普通昇給該当者について普通昇給上申書(別紙第26)を作成し、普通昇給期日の10日前までに順序を経て普通昇給権者(以下「昇給権者」という。)に上申するものとする。
(普通昇給上申後の取扱い)
第38条 昇給上申者は、普通昇給上申書を提出後、普通昇給期日までの間において、昇給権者を異にして事務官等を補職替した場合は、速やかに当該事項を補職先の昇給権者及び昇給上申者に通知するものとする。
2 昇給上申者は、普通昇給上申書を提出後、普通昇給期日の前日までの間において、普通昇給を延伸すべき事由が発生した場合は、直ちに訂正の処置を行うものとする。
(昇給記録カードの作成及び保管)
第39条 昇給上申者は、事務官等の採用、昇給権者を異にする昇任及び補職替があった場合は、昇給記録カード(別紙第27)を2部作成の上、1部を保管し、他の1部を速やかに昇給権者に送付するものとする。この場合、昇給上申者と昇給権者が同一の者であるときは、昇給権者が2部作成の上、保管するものとする。
(補職替等に伴う昇給記録カードの移管及び整備)
第40条 事務官等が、補職替又は昇任に伴い昇給上申者又は昇給権者を異にするに至った場合は、保管中の昇給記録カードを次の各号により移管するものとする。
(1) 昇給上申者を異にした場合は、旧昇給上申者が新昇給上申者に移管する。
(2) 昇給権者を異にした場合は、旧昇給権者が新昇給権者に移管する。
2 昇給記録カードの保管者は、昇給記録を常に最新の状況に整備しておくものとする。
(特別昇給の基準)
第41条 特別昇給の基準は、防衛庁職員の特別昇給の基準等に関する訓令(昭和30年防衛庁訓令第14号。以下「特別昇給基準訓令」という。)ほか、別に示すところによる。
(特別昇給)
第42条 部隊等の長は、事務官等を特別昇給させることが適当であると認める場合は、事務官等特別昇給上申書(別紙第28)により順序を経て特別昇給権者に上申するものとする。
2 陸上幕僚長以外の特別昇給権者は、特別昇給基準訓令第7条第1項第1号及び第2号に基づき特別昇給を実施する場合は、陸上幕僚長の示す特別昇給実施数の範囲内において発令するものとし、特別昇給基準訓令第7条第1項第3号及び第4号に基づき特別昇給を実施する場合は、あらかじめ特別昇給実施数を前項の特別昇給上申書に勤務記録表の写及び最近1年分の勤務成績報告書の写を添付して、順序を経て陸上幕僚長に申請し、承認を得た後発令するものとする。
(特別昇給の上申・申請期日)
第43条 特別昇給の上申及び申請の期日は、次の各号によるものとする。
(1) 特別昇給基準訓令第7条第1項第1号及び第2号(特別昇給の時期が長官の承認を得た日に行うこととなる者を除く。)による特別昇給の上申については別に示す。
(2) 特別昇給基準訓令第7条第1項第3号による特別昇給については、当該退職日の20日前までに上申又は申請する。
(3) 特別昇給基準訓令第7条第1項第4号による特別昇給については、当該事由発生後速やかに上申又は申請する。
第3章 分限
(休職又は復職の上申)
第44条 部隊等の長は、所属する事務官等を休職又は復職させる必要があると認める場合は、順序を経て任免権者に上申するものとする。
2 前項の上申は、当該発令日の14日前までに休(復)職上申書(別紙第29)により行うものとする。
(退職)
第45条 退職を希望する者は、退職希望日の20日前までに退職願(別紙第30)により順序を経て任免権者に上申するものとする。
(分限による降任又は分限免職)
第46条 部隊等の長は、所属する事務官等が隊員の分限、服務等に関する訓令(昭和30年防衛庁訓令第59号)第6条の規定に該当すると認める場合は、順序を経て任免権者に上申するものとする。
2 前項の上申は、分限免職(降任)上申(申請)書(別紙第31)により、速やかに順序を経て行うものとする。
3 陸上幕僚長以外の任免権者は、任命権行使の細部要領に関する達(陸上自衛隊達第21―7号)第23条の規定により陸上幕僚長の承認を必要とする場合は、第1項に規定する上申受理後速やかに申請するものとする。
第4章 雑則
(陸上幕僚監部における人事業務)
第47条 陸上幕僚監部に勤務する事務官等については、部長、監察官、法務官及び警務管理官が部隊等の長に準じて人事業務を行うものとする。
附 則
この達は、昭和53年9月1日から施行する。
附 則(昭和56年12月18日陸上自衛隊達第21―13―1号)
この達は、昭和57年1月1日から施行する。
附 則(昭和57年4月30日陸上自衛隊達第122―119号)
1 この達は、昭和57年4月30日から施行する。
2 この達施行の際、現に保有する公印は、新たに作成するまでそのまま使用することができる。
3 この達施行の際、現に保有する旧様式の用紙類は、当分の間、内容を修正して使用することができる。
附 則(昭和59年6月26日陸上自衛隊達第122―122号)
この達は、昭和59年7月1日から施行する。
附 則(昭和59年8月24日陸上自衛隊達第21―13―2号)
この達は、昭和59年10月1日から施行する。
附 則(昭和60年12月21日陸上自衛隊達第21―13―3号)
1 この達は、昭和60年12月21日から施行する。
2 この達施行の際、現に使用している旧様式の用紙類は、当分の間、内容を修正して使用することができる。
附 則(昭和63年4月8日陸上自衛隊達第122―126号)
この達は、昭和63年4月8日から施行する。
附 則(平成元年2月10日陸上自衛隊達第122―127号)
1 この達は、平成元年2月10日から施行し、同年1月8日から適用する。
2 この達施行の際、現に保有する旧様式の用紙類は、所要の修正を行い使用することができる。
附 則(平成2年9月27日陸上自衛隊達第122―129号)
この達は、平成2年10月1日から施行する。
附 則(平成3年3月25日陸上自衛隊達第21―13―4号)
1 この達は、平成3年5月1日から施行する。
2 この達施行の際、現に使用している旧様式の用紙類は、当分の間、内容を修正して使用することができる。
附 則(平成4年4月23日陸上自衛隊達第21―13―5号)
この達は、平成4年5月1日から施行する。
附 則(平成5年5月13日陸上自衛隊達第122―131号)
この達は、平成5年7月1日から施行する。
附 則(平成7年3月23日陸上自衛隊達第21―13―6号)
1 この達は、平成7年4月1日から施行する。
2 この達施行の際、現に使用している旧規格、旧様式の用紙類は、当分の間、使用することができる。
附 則(平成9年5月13日陸上自衛隊達第21―13―7号)
この達は、平成9年8月1日から施行する。
附 則(平成10年3月20日陸上自衛隊達第122―136号)
この達は、平成10年3月26日から施行する。
附 則(平成11年3月25日陸上自衛隊達第122―151号)
1 この達は、平成11年3月29日から施行する。ただし、第4条については、平成11年4月1日から施行する。
2 この達施行の際、現に保有している旧様式の用紙類は、当分の間内容を修正して使用することができる。
附 則(平成12年3月27日陸上自衛隊達第122―158号抄)
1 この達は、平成12年3月28日から施行する。ただし(中略)第5条の改正規定は平成12年4月1日から施行する。
3 この達施行の際、現に保有している旧様式の用紙類は、当分の間内容を修正して使用することができる。
附 則(平成13年3月27日陸上自衛隊達第122―167号)
1 この達は、平成13年3月27日から施行する。ただし、第1条、第2条及び第3条の警務管理官に係わる改正規定、第2条の選抜等試験の受験機会を喪失した自衛官の処置に係わる改正規定並びに第2条、第4条、第5条及び第6条の陸上自衛官(看護)に係わる改正規定は、同年4月1日から施行する。
2 この達施行の際、現に保有している旧様式の用紙類は、当分の間内容を修正して使用することができる。
附 則(平成14年3月26日陸上自衛隊達第122―175号)
1 この達は、平成14年3月27日から施行する。
2 この達の施行の際、現に保有している旧様式の用紙類は、当分の間、内容を修正して使用することができる。
附 則(平成16年3月29日陸上自衛隊達第122―192号抄)
1 この達は、平成16年3月29日から施行する。ただし、第1条及び第3条から第7条までの規定は、同年4月1日から施行する。
3 この達の施行の際、現に保有している旧様式の用紙類は、当分の間、内容を修正して使用することができる。
附 則(平成17年3月28日陸上自衛隊達第122―197号)
1 この達は、平成17年4月1日から施行する。
2 この達施行の際、現に保有している旧様式の用紙類は、当分の間、内容を修正して使用することができる。
附 則(平成18年3月27日陸上自衛隊達第122―206号)
この達は、平成18年3月27日から施行する。
附 則(平成18年3月30日陸上自衛隊達第122―209号)
この達は、平成18年4月1日から施行する。