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1 き章の付与について
(1)「自衛官の職務又は技能を識別するために用いるき章の制式等に関する訓令」 (昭和49年防衛庁訓令第6号)(以下、訓令という。)第2条別表第1及び第3条別表第2に規定する体力き章、射撃き章、格闘き章、スキーき章、不発弾処理き章及び特殊作戦き章についての陸上幕僚長の定める事項は、次のとおりとする。
(2)き章は、当該資格を喪失し又は職務を離れた後においては、その着用は認めないものとする。
2 き章の着用要領について
(1)募集広報ぎ章で、訓令別表第1図1−1に規定されたものは冬服上衣又は夏服上衣に、別表第1図1−2に規定されたものは特殊勤務服装の背広左えりの飾り穴に着用するものとする。
(2)訓令に定められたき章の金属製のものは冬服上衣又は夏服上衣に、布製のものは作業服上衣(空挺用を含む。)又は航空服上衣に着用するものとする。
3 事務官等の募集広報き章の着用について
(1)自衛隊地方連絡部の事務官等で募集広報業務に従事することを命ぜられた者には、訓令別表第1図1−2に規定する募集広報き章を着用させるものとし、自衛隊地方連絡部長が貸与する。
(2)当該事務官等は、事務官等記章の着用に代えて募集広報き章を着用するものとする。
4 募集広報き章の保管等について
(1)自衛隊地方連絡部長は、募集広報き章の貸出、返納等保管の状況を明らかにしておくため「募集広報き章保管簿」を作成するものとする。
募集広報き章保管簿は永久保管とする。
(2)募集広報き章の請求手続,再交付及び離職・転出等の場合の処置は、陸上自衛隊における身分証明書等の取扱いに関する達(陸上自衛隊達第32−3号)に示す事務官等記章に準じて取扱うものとする。
5 特殊作戦き章の着用について
特殊作戦き章は、自衛隊の施設内及び特殊作戦群長が必要と認める場合において着用するものとする。