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借金整理について 大阪・神戸

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過払い請求ではお金まで返ってくるのですから、借金に困っている人なら誰でも利用したい制度だと思いますが、誰にでも過払い請求が可能なわけではありません。

このサイトでは過払請求の情報をたくさんご紹介しておりますが、ある程度の借金と取引年数がないとお金は返ってこないのです。

では、具体的にどのくらいの借金の額と取引年数がかかるかというと、これは個々の状況によって違うため、一概には言えません。

一般的に言われているのは、5~7年以上の取引年数があれば過払い金が発生すると言われています。

過払い請求とはいったいどのような制度なのでしょうか。

借金整理の方法として自己破産や任意整理などは広く知れわたっていますが、自己破産といえば、今ある借金をゼロにできるというイメージでしょうし、任意整理なら弁護士が自分に代わって借金を減らしてくれるというイメージが浮かんでくるでしょう。

では、過払い請求とはどんなものでしょうか。

過払い請求とは、利息を決めている利息制限法と出資法という2つの法律の矛盾点をついて、今ある借金をゼロにして、なおかつ、本来であれば金融業者に対して支払わなくてよかったお金を返済してもらう方法です。

債務者側は、貸金業者は制限超過利息であることを知って弁済を受けていますので、貸金業者は悪意の受益者に当たると主張するのに対し、貸金業者側は、みなし弁済が成立すると信じて弁済を受けたのですから、善意の受益者であり、利息の返還義務を負わないとして争うことがあります。

お金の貸し借りのことを、法的には金銭消費貸借といいます。

通常の契約は、口頭ないし書面での約束だけで成立しますが、金銭消費貸借の場合は、約束借り入れ金額と期限の決定に加え、実際に金銭の授受がなされることが必要なことに注意してください。

悪意の受益者であるとされた場合に、貸金業者が過払金に付して返還すべき利息の利率について争いがあったのです。

すなわち、過払金は民法の不当利得の規定によって発生するものであって、商行為によって生じたものではないから、民法所定の年5%(民法404条)とするべきであるという説と、金融業者は過払金を6%以上の高利で運用することができるので、商事法定利率年6%(商法514条)とするべきであるという説が分かれていました。

この点については最判平成19年2月13日が年5%とするべきであるとの判断を示し、実務の取扱いが統一されることとなりました。

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