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利息と損害賠償額 大阪・神戸

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元本金額 利息 損害賠償額について、最判平成19年7月13日は、「貸金業者が制限超過部分を利息の債務の弁済として受領したが、その受領につき貸金業法43条1項、みなし弁済、の適用が認められない場合には、当該貸金業者は、同項の適用があるとの認識を有しており、なおかつ、そのような認識を有するに至ったことについてやむを得ないといえる特段の事情があるときでない限り、法律上の原因がないことを知りながら過払金を取得した者、すなわち民法704条の、悪意の受益者、であると推定される」と判示しました。

自分には過払い金が発生しているのだろうか。

と疑問に思う人は引き直し計算で確認してみましょう。

過払い請求はもちろん司法書士や弁護士に依頼することもできますし、自分で行うこともできます。

それぞれ良いところと悪いところがありますので、どちらが良いとも一概には言えません。

自分の状況に合わせて決めるとよいでしょう。

過払金の利息、過払金は民法上の不当利得の規定(民法703条)に基づくものですから、貸金業者が悪意の受益者であれば、利息を付して返還しなければならない(民法704条前段)のです。

債務者側は、貸金業者は制限超過利息であることを知って弁済を受けていますので、貸金業者は悪意の受益者に当たると主張するのに対し、貸金業者側は、みなし弁済が成立すると信じて弁済を受けたのですから、善意の受益者であり、利息の返還義務を負わないとして争うことがあります。

お金の貸し借りのことを、法的には金銭消費貸借といいます。

通常の契約は、口頭ないし書面での約束だけで成立しますが、金銭消費貸借の場合は、約束借り入れ金額と期限の決定に加え、実際に金銭の授受がなされることが必要なことに注意してください。

返済期限(弁済期限)の定めがある金銭消費貸借の場合には、期日内に返済されないときは、損害賠償を請求することができます。

(民法第415条などに明記)損害賠償の額は法定利率(民法が適用される場合には5%商法が適用される場合には6%)ですが、契約で別途定めた場合には、その約定利率となります。

(民法第419条明記)内容証明郵便の書面の書き方のポイントとしては、書面には次のような項目を盛り込みます。

金銭消費貸借契約がされた日付が必要です。

契約日、金銭消費賃借の場合には、金銭の授受がなされた日となります。

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