利益喪失約款とは 大阪・神戸

自分の借金とその利子の正確な額が分からないために、利息制限法の規定からすればずっと昔に完済しているのに、知らずに支払い続けた場合、完済後の過払い請求は認められないという不思議な規定です。
しかも、利息制限法には出資法のような罰則規定はなく、違反しても罰せられない のです。
そこで、テレビコマーシャルなど社会で堂々とまかり通ったのが、利息制限法は超過するが、出資法には違反しないぎりぎりの年利、つまり、グレーゾーン金利というわけです。
過払い請求する側が貸金業者の悪意を立証するのではなく、貸金業者がみなし弁済規定の適用があると信じ、なおかつ、そう信じたことについてやむを得ないといえる特段の事情があることを立証しなければならないとしました。
なお、最判平成21年7月10日は、期限の利益喪失約款がある場合、原則としてみなし弁済の適用がないことを判示した最判平成18年1月13日以前の期間については、それ以前は期限の利益喪失約款があることのみでみなし弁済が否定されるという考えは少数説であったことから、単に、期限の利益喪失約款があることのみをもって貸金業者に悪意を推定できないとしました。
悪意の受益者であるとされた場合に、貸金業者が過払金に付して返還すべき利息の利率について争いがあったのです。
すなわち、過払金は民法の不当利得の規定によって発生するものであって、商行為によって生じたものではないから、民法所定の年5%(民法404条)とするべきであるという説と、金融業者は過払金を6%以上の高利で運用することができるので、商事法定利率年6%(商法514条)とするべきであるという説が分かれていました。
この点については最判平成19年2月13日が年5%とするべきであるとの判断を示し、実務の取扱いが統一されることとなりました。
利息制限法で定める利息は超過しますが、出資法には違反しない程度の利息はどうなるのかと言えば、利息制限法第1条第2項の存在です。
同条項は、債務者は、前項の超過部分を任意に支払ったときは、同項の規定にかかわらず、その返還を請求することができない。
このサイトでは過払金についての情報をたくさんご紹介していますが、つまり、利息制限法で定める利息の上限を超える利息は本来無効で、過払い金の返還を請求できるはずですが、債務者が任意に支払った場合にはその過払い金の返還を請求できないといっているのです。
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