民法と期日について 大阪・神戸

返済期限(弁済期限)の定めがある金銭消費貸借の場合には、期日内に返済されないときは、損害賠償を請求することができます。
(民法第415条などに明記)損害賠償の額は法定利率(民法が適用される場合には5%商法が適用される場合には6%)ですが、契約で別途定めた場合には、その約定利率となります。
(民法第419条明記)内容証明郵便の書面の書き方のポイントとしては、書面には次のような項目を盛り込みます。
金銭消費貸借契約がされた日付が必要です。
契約日、金銭消費賃借の場合には、金銭の授受がなされた日となります。
元本金額 利息 損害賠償額について、最判平成19年7月13日は、「貸金業者が制限超過部分を利息の債務の弁済として受領したが、その受領につき貸金業法43条1項、みなし弁済、の適用が認められない場合には、当該貸金業者は、同項の適用があるとの認識を有しており、なおかつ、そのような認識を有するに至ったことについてやむを得ないといえる特段の事情があるときでない限り、法律上の原因がないことを知りながら過払金を取得した者、すなわち民法704条の、悪意の受益者、であると推定される」と判示しました。
過払い請求する側が貸金業者の悪意を立証するのではなく、貸金業者がみなし弁済規定の適用があると信じ、なおかつ、そう信じたことについてやむを得ないといえる特段の事情があることを立証しなければならないとしました。
なお、最判平成21年7月10日は、期限の利益喪失約款がある場合、原則としてみなし弁済の適用がないことを判示した最判平成18年1月13日以前の期間については、それ以前は期限の利益喪失約款があることのみでみなし弁済が否定されるという考えは少数説であったことから、単に、期限の利益喪失約款があることのみをもって貸金業者に悪意を推定できないとしました。
悪意の受益者であるとされた場合に、貸金業者が過払金に付して返還すべき利息の利率について争いがあったのです。
すなわち、過払金は民法の不当利得の規定によって発生するものであって、商行為によって生じたものではないから、民法所定の年5%(民法404条)とするべきであるという説と、金融業者は過払金を6%以上の高利で運用することができるので、商事法定利率年6%(商法514条)とするべきであるという説が分かれていました。
この点については最判平成19年2月13日が年5%とするべきであるとの判断を示し、実務の取扱いが統一されることとなりました。
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