罰則規定について 大阪・神戸

過払い請求ではお金まで返ってくるのですから、借金に困っている人なら誰でも利用したい制度だと思いますが、誰にでも過払い請求が可能なわけではありません。
このサイトでは過払請求の情報をたくさんご紹介しておりますが、ある程度の借金と取引年数がないとお金は返ってこないのです。
では、具体的にどのくらいの借金の額と取引年数がかかるかというと、これは個々の状況によって違うため、一概には言えません。
一般的に言われているのは、5~7年以上の取引年数があれば過払い金が発生すると言われています。
自分には過払い金が発生しているのだろうか。
と疑問に思う人は引き直し計算で確認してみましょう。
過払い請求はもちろん司法書士や弁護士に依頼することもできますし、自分で行うこともできます。
それぞれ良いところと悪いところがありますので、どちらが良いとも一概には言えません。
自分の状況に合わせて決めるとよいでしょう。
過払金の利息、過払金は民法上の不当利得の規定(民法703条)に基づくものですから、貸金業者が悪意の受益者であれば、利息を付して返還しなければならない(民法704条前段)のです。
過払い請求とはいったいどのような制度なのでしょうか。
借金整理の方法として自己破産や任意整理などは広く知れわたっていますが、自己破産といえば、今ある借金をゼロにできるというイメージでしょうし、任意整理なら弁護士が自分に代わって借金を減らしてくれるというイメージが浮かんでくるでしょう。
では、過払い請求とはどんなものでしょうか。
過払い請求とは、利息を決めている利息制限法と出資法という2つの法律の矛盾点をついて、今ある借金をゼロにして、なおかつ、本来であれば金融業者に対して支払わなくてよかったお金を返済してもらう方法です。
自分の借金とその利子の正確な額が分からないために、利息制限法の規定からすればずっと昔に完済しているのに、知らずに支払い続けた場合、完済後の過払い請求は認められないという不思議な規定です。
しかも、利息制限法には出資法のような罰則規定はなく、違反しても罰せられない のです。
そこで、テレビコマーシャルなど社会で堂々とまかり通ったのが、利息制限法は超過するが、出資法には違反しないぎりぎりの年利、つまり、グレーゾーン金利というわけです。
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