賃貸人側で、その積極的要件として賃借人による信頼関係破壊を基礎づける事実(背信行為)を主張立証
過去の賃料滞納の事実を主張立証すべきことに 実質上は債務不履行を理由とする契約解除であり、ただその要件の一部である解除の意思表示(及びその前提となる催告)が特約により不要になっているのみ 三 期限の利益喪失約款の場合 債務不履行があった場合に、契約自体ではなく、契約の付款である履行期限の合意についてのみその効力を失わせることを内容とするもの 売主甲が買主乙に対し売買代金の請求をする場合 (請求原因) 甲と乙とが売買契約を締結したこと(売買代金債権は発生すれば直ちに行使することができるのが原則、割賦払いの合意は売買代金債権の行使に阻止的に働く付款であり、買主に主張立証責任が) (抗弁) 甲と乙とが売買代金につき割賦払いの合意をしたこと (再抗弁)期限の利益喪失約款の成立 1 甲と乙とが期限の利益喪失約款(各割賦代金の弁済期が経- 次のページへ:国民全体に対して
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